以下、法務省のホームページの「国籍の選択について」のカテゴリーでの記載。
国籍の選択をすべき期限は,重国籍となった時期により異なりますが,その期限は次のとおりです。
(2)昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民
ア 昭和60年1月1日現在で20歳未満の場合→22歳に達するまで
イ 昭和60年1月1日現在で20歳以上の場合→昭和60年1月1日から2年以内(昭和61年12月31日まで)
※ なお,昭和60年1月1日より前に重国籍となっていた方が,上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。
※印の記述は、国籍法、同施行令、同施行規則の附則まで調べたが、同記述を伺わせる記述は我には見当たら無かった。何分そそっかしい性格なので見落としたかも知れんが、兎に角見当たら無かった。然し、上の記述については数ヶ月以前に確認はして居た。
国籍法の最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号
と、あるが、上記「国籍の選択をすべき期限について」の記述は、推測だが昭和60年前後に法改正があったものと思われる。其の後最終改正迄何度か改正されてたことがあったかもしれない。最終改正が、平成二六年六月一三日であるならば、もしも我に見落としが無く、同法規等に上記記述がないならば、もしかしたら上記「国籍の選択をすべき期限について」の記述は昭和59年11月1日通達民二千五百号(3)第3号に書かれたいたものと推測出来る。もし、そうであるならば、何故、最終改正に「(2)昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民」の宣言期限を条文化しないで古い通達を活かすようなことをしたのか甚だ疑問であった。
国籍法関連法規は法定受託事務の戸籍法と国籍に関わり密接な関連があるとはいえ、国籍法は法定受託事務では無いので、今日の通達の役割意義からすれば命令伝達や法律解釈の意義は薄い。
国籍法は終戦間も無い後に出来た法律で、所謂第三国との関連を配慮し、非常にややこしく分り難い法律であり、未だに整理不十分でわざと曖昧にしていると勘ぐって仕舞う程である。
今や二重国籍は100人に一人いるという今日では、国籍選択宣言という重要な法律行為が、外国籍の放棄も義務化せず宣言した後も二重国籍が残るような曖昧もこは早晩是正すべきと我は考える。
今日の蓮舫の重国籍の混乱も此の法律の根源的な分かり難さに発したものである。国籍法戸籍法は移民問題や日本民族の存続危機にも重篤な影響を及ぼす重大な法規である。 処で蓮舫は、昨年日本国籍選択宣言をしたという。孰れにしてもそんなことは有り得無い。通達があってしたらその通達は無効であろう。
是非とも、内規の如くの通達や法規に規定の無い内部規程で条文の解釈をするようなことは法務省は辞めて貰いたい。
※ りそなは昨日、「日本は既に移民国家である云々」という移民の勧めの文章をネットに載せている。翔んでも無いことである。日本は単一国家であったので国民の団結が強く、国内での移民族同士の諍いも無く歴史を積み重ねて来れたのである。
※ 法務省ホームページの記述の誤り
3.国籍の選択をすべき期限
(1)昭和60年1月1日以後に重国籍となった日本国民
ア 20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
イ 20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
※ なお,昭和60年1月1日以後に重国籍となった方が,上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
国籍法
第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で“前条第一項に定める期限内に”日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
法務省の記述では期限後に勧告をするように読み取ってしまう。
※(追記) 国籍法についての取り扱いは余りに出鱈目?を政府も市町村も遣っている。昭和59年に国籍法は改正があった。最終改正:平成二六年六月一三日。法務省は法の改正の遍歴は總て法令に載せるべき。恐らく昭和59年の改正に起因して選択宣言に関して後に法務省の見解を法に基づかず単なる事務処理規定で済ましたなら、後の何度かの改正で何故改め無かったか? 恐らく国民が反発する移民推進政策を誤魔化す為だろう。後の何度かの改正で何故改め無かったか? 恐らく国民が反発する移民推進政策を誤魔化す為と邪知されても仕方無い。みずほは付い先日「日本は既に移民国家」と宣言した。日本は経済界の善い成で法を作り改変し、誤魔化す国家か!
と偉そうに言ったが、訂正しなければ成ら無くなった。
国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和59年法律第45号 附則第3条 があった。何故、後の改正で是等を国籍法で一本化し、国籍法に織り込まなかったか? 附則も一般の国民は見落とす。
国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律 【目次】 昭和59・5・25・法律 45号 >>http://www.houko.com/00/01/S59/045.HTM …
国法は役人が分かっていれば良いというものでは無い。広く国民に知らしめるものである。何で、誤魔化すか?
法律や条例は広く国民や住民が認知出来るものでなければならない。法律や条例は知ら無かったは、許され無いのである。
各自治体は国にに自治体の行政事務処理を混乱させる様な法制を改めるべきと申し入れすべきである。
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