法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。 ( H18-21-1 ) 幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。
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