農 道 認 定 等 基 準 要 綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、農道として認定、廃止の手続きをしようとする場合の必要な事項を
定めるものである。
(用語の定義)
第2条 農道とは、市道認定路線および法定外路線以外の公共用地であり、農業振興に供
するものであること。
(農道認定の要件)
第3条 農道認定しようとする道路は、次の各号の要件を備えているものとする。
(1) 道路の一端が国道、県道、市道、農道並びに林道のいずれかに接続していること。
(2) 道路の構造は次に掲げるものであること。
① 道路は有効幅員が2.5メートル以上であること。
② 道路は路面排水施設の設置が可能であり排水の流末が確保されたものであること。
③ その他道路管理上に支障がないと認められるものであること。
(3) 道路敷地及び道路施設は、浜松市に無償提供できるものであり、必要な分筆を行っ
た上で所有権以外の権利がなく境界が明確なものであること。
(4) 所有者の異なる農地2筆以上に供用されている道路であること。
(農道の認定)
第4条 農道管理者は、移管又は認定を申請しようとする者から移管又は認定依頼を受け
て農道の認定を行う。
(農道の廃止)
第5条 農道管理者は、廃止が必要と認められるときは、廃止を行う
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