公文書の破棄規定は現在は意味を為さ無い。国地方に亘って年間造られる公文書は膨大な数である。中国には偉大な歴史がある。
「正史」とは、「中国の史書でもっとも権威ありと認められたもの25部をいう。その体裁は紀伝体といい、天子治世の年代記である本紀と、著名な個人の事績を記した列伝との2部分を不可欠の要素とする。ほかに年表、系譜、あるいは制度を記した志(または書)などを含むものがあるが、これらは必須(ひっす)の条件ではない。正史は漢の司馬遷(しばせん)が上古から漢の武帝(ぶてい)時代までを記した『史記』に始まり、以下は断代史となり、1王朝ごとに1部の史書がつくられ、班固(はんこ)の『前漢書』、范曄(はんよう)の『後漢書(ごかんじょ)』、陳寿(ちんじゅ)の『三国志』があり、以上をあわせて四史と称する。以後の王朝について『晋(しん)書』『宋(そう)書』『南斉(なんせい)書』『梁(りょう)書』『陳書』『魏(ぎ)書』『北斉書』『周書』『隋(ずい)書』『新唐書』『新五代史』ができ、南宋時代になって以上のほかに『南史』『北史』を加え、十七史と総称した。元代の末に『宋史』『遼(りょう)史』『金史』が著され、明(みん)初に『元史』が成立したので、これをあわせて二十一史、清(しん)初にさらに『明史』ができたのであわせて二十二史の名が生じた。清の王鳴盛(おうめいせい)の『十七史商墔(しょうかく)』、趙翼(ちょうよく)の『二十二史箚記(さっき)』などの書名は、これに由来する。乾隆(けんりゅう)帝はさらに『旧唐書(くとうじょ)』と『旧五代史』をこれに加えて二十四史とし、宮中の武英殿で印行した。全部で324巻に上る。民国の初め、柯劭
(かしょうびん)の『新元史』が出ると大総統令によって正史に加えられ二十五史となった。清朝については民国初めに『清史稿』が現れたが、まだ正史として権威ある「清史」は現れていない。」
[宮崎市定]出典 小学館 日本大百科全書
正史の総てが残って居る訳では無く、多くが災害、戦乱の中で失われている。然し、正史はまるで日記の様で、細かい日常的な記述もある。中国には科挙の制度が在ったのは御存じだろうが、
「科挙についての記述がある>>https://blog.goo.ne.jp/tenkasurounin36/s/%E7%A7%91%E6%8C%99 … 」
「科挙についての記述がある>>https://blog.goo.ne.jp/tenkasurounin36/s/%E7%A7%91%E6%8C%99 … 」
トップで進士に成った超優秀人物が、残っている正史全巻の読破を試みたが、本の出だしで頭が矜羯羅がみ読破を当然諦めた。然し、目次や索引を付けて項目化し検索機能を付けて文書を電子化したならば、今現在解き明かせ無い、例えば古代の超巨大建造物の建造方法が文書或いは図解化されて居るとしたならば、現在の建造技術に大いに役立ったことだろう。
公文書は何も公権力者の不正を糾す為だけに保存すべきものでは無いのだ。未来に必要な様々な分野の貴重な資料と成るのであり、本のメモ程度のものでも出来れば残したいものである。
では何故、此れ程の利用価値が在る公文書に廃棄規定が在るかと言うと、膨大な量と成る公文書の保管スペースの低減に在ったが、マイクロフィルム~電子化された現在では、殆ど無限の保存量が確保出来るのだ。現物は総て数年で破棄しても電子化して些細な公文書とて保存されるべし。
さて、戸籍制度だが、譬え戸籍制度を無くすことに成ったとしても、国民が自分の系譜を知る資料迄調べられ無い様にして仕舞うのは、為政者の犯罪である。絶対、系譜も電子化して総ての国民が自分のルーツを調べられる様にして置くべきである。此れも,データーベース化すべきであり、専門の部署も造らなければ成らない。
さて、戸籍制度だが、譬え戸籍制度を無くすことに成ったとしても、国民が自分の系譜を知る資料迄調べられ無い様にして仕舞うのは、為政者の犯罪である。絶対、系譜も電子化して総ての国民が自分のルーツを調べられる様にして置くべきである。此れも,データーベース化すべきであり、専門の部署も造らなければ成らない。
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