大体、件の農道が如何在ったではなく、市道を挟んで向こう側の現在無い2項道路(其れも嘘)を道路種類判別に使うこと自体間違いであるが、昭和23年当時の売り主の件の農道に接する土地田圃であった。建物が連担してるなど真っ赤な嘘。其れに2項道路の判別に使った「道路」は幅30cm位の畦畔であった。凡そ、2項道路のイメージは「市街化」されたものであり、田圃の畔道に農家がポツンポツンと疎らに立っているのは、農村風景そのものである。厭く迄、件の農道が2項道路に適合する者かどうかを調べるものであり、遠く離れた田園の畔道迄農道の仲間に入れるとは気狂い沙汰である。然も、農家の前は道路は里道と想われる幅30cm(2項道路の判定道幅は目安がある)の畔道を挟んだ田圃が広がっていた田舎の佇まい其の者と言った印象であり、我は此の畔道の沿線に既に家が在った親戚から当時の此の地域の詳細な事実を訊いた。嘘の報告をした職員❔は赦せんが、此れを調べもせず道路種別判定をして件の農道への接道義務者に大きく格差を齎した特定行政庁の無謀な権力行政は日本国の国民として許されざる暴挙である‼
もう一度言うが、法令に明示無き基準を適用すること自体、強権力を持つ特定行政庁がしては成らないことであり、日本国に在ってはならぬ暴挙と言える。
尚、〇〇は接道義務者の一人とは、一歳下の幼馴染である。
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