魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【我の件の農道を幅4.0m公道への改造が他に波及するのを恐れているのは単なる危惧では無いのか⁉】

2022-06-24 07:26:17 | 人権
 接道義務を課す主目的は,「火災などの災害時に消火活動・救命活動を円滑にして、救急車や担架・救命器具をスムーズに住宅に運べるようにすること」にある。接道義務を課す主目的は,「火災などの災害時に消火活動・救命活動を円滑にして、救急車や担架・救命器具をスムーズに住宅に運べるようにすること」にある。
 昨今地公は恰も国と独立した公的機関の様に言われるが、其れは、「各地方の制限や特色」を生かす為の在り方を認めたもので、国家としての国民への使命も各地公別に変えられるものでは無い。地公は、厳格に国民の身体生命への護持を厳格に守るべき‼
 

 接道義務 ;「建築物は幅員4m以上の道路2m以上接しなければならない」という規定のこと。

 如何して住宅の施工者には、こんな義務が課されるのか?

 接道義務を課す主目的は,
「火災などの災害時に消火活動・救命活動を円滑にして、救急車や担架・救命器具をスムーズに住宅に運べるようにすること」にある。👈詰まり、国民の身体生命を護る公の義務を履行する為の手段確保の為に必至の規定とされる「公に対する義務でもある」のである。

 就いては道路の建築基準法上の定義と、それに関する建築基準法上の義務についてご紹介します。

 

建築基準法の道路の定義とは?

建築基準法における道路とは、一般の国道や都道府県道など「道路法」が規定する幅員が4m以上公道(幅員4m以上の農道も平成30年の建築基準法の改正に於いて建築基準法上の公道と看做される)とある。

 👆の基準を満たしていなくても道路と看做される例外が、所謂2項道路の既定である。

 2項道路とは、建築基準法の施行前から使われていた既存道路の中で、特定行政庁が指定した通路のことで、「看做し道路」「細街路」「せせこましいどうろ」呼ばれることもある既定道路をいう

 道路は4m以上という法律が出来た後で「この前面道路は道路の定義に入らない」のであるが、然りとて直ぐには対応できない家主に対処する為に2項道路という特例を設けたのである。

 とは言え、2項道路としての認可は厭く迄、建物の改築の際に建物や塀の位置をセットバック(後退)させ、4m以上の道路幅を確保することが前提です。

 再度いうが、接道義務の目的は、火災などの災害時に消火活動・救命活動をスムーズにして、人命を守る公益にある👈公共団体の遵法義務である。

 拠って、❝ 一定の住民が承諾すれば接道義務が免除される ❞、ということは認められない。

 以上

 【農道を前面に接する私の敷地は農地の宅地転用をされた後昭和63年11月に建築確認されてたものである。】

宅地転用許可も建築確認も道路整備の有無を農業委員会や特定行政庁が市町村や県庁や土地改良区や消防署等々に確認して許可?を頂けるのである。農業委員会は市町村から独立した機関であるが宅地転用にあたっては許可が適当であるかどうかは市町村もの確認をとっている。
処が、昭和58年に面的整備が完了したとされる我宅地前の農道は、厭く迄特定行政庁が苦心の上、例外的に与えられているものである。本来、都市区画区域で新たに宅地化された宅地に一つしかない道路は4.0mの公道にするしかないのである。処が、件の農道は盛り土を繰り返し、昭和63年の我が敷地の建築確認申請の添付図面では、道路4.0mと我敷地の間に幅0.90mの水路が在り、農道の水平幅は、現在よりも0.50m大きく、此れは農道の地番高が現在よりも0.50m以上低かったことを示す。此の時点でも、農道の地盤高は農道造成前よりも平均0.50m高かったと我には推定される。今の地盤高は、其れよりも0.50m高いと推定され、其の時の土地改良区の盛り土で既に消滅していた幅0.90mの水路跡の痕跡は盛り土の舌と成ったと思われ、畑土は其の上にかぶせたものであるだろう。
 しかし、其の後4年以上経った平成4年に当該農道の換地処分かが行われ(農道前面敷地の地権者の我を立ち会わせることなく)、其の後30余年も農道の阿蘇市への引継ぎは行われず、我の敷地前面(延長36.0mにも亘って)に行く荼毘化の盛り土に依って新たに造られた水路大開口(最大幅1.70m)が醜く横たわり続けている。処で、平成30年に建築基準法の改正があり、4.0mの道路幅の農道は、建築基準法の農道とされたので、〇〇市と土地改良区は直ぐにも大開口水路を埋めて街渠を造ってを使ってまで相手が居れば黙らせ、件の自民党員を援助する。今回の我に振り被った農道に関する禍も斯うした輩に独りり、田側法面の崩落星の為に其の法肩に幅0.40mの路肩を造り、都合道路幅4.4mの公道を造る責務を果たすべき。



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