魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【建築基準法で定義される幅員4メートル以上の道路に、2メートル以上接していなければなりません。】

2024-03-12 14:27:02 | 地方行政の闇

建築基準法で定義される道路と接道義務 (建築基準法第42条・第43条) 建築物の敷地は、建築基準法で定義される幅員4メートル以上の道路に、2メートル以上接していなければなりません。 内容・目的 建築物の敷地は、建築基準法第42条で定義される道路(原則として幅員4メートル以上のものをいう)に、間口2メートル以上で接していなければなりません。 これを接道義務といいます(建築基準法第43条)。



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