魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【憲法第25条第1項と外国人への生活保護費?支給の是非】

2016-10-13 01:31:00 | カルト宗教の闇

憲法第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 内閣法制局は民主政権の時に憲法第25条は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を外国人に対して禁止している訳では無い。」等と諸子百家も吃驚の詭弁を弄した。抑、国民の血税は国民の為に使われるべきである。

 納税の義務は国民に課される。外国人や外国法人も税金?を払うが、此れは憲法で国民の義務とされた税では無く、日本国の便益を利用する共益費的意味合いを持つものである。

 税のみならず一旦国に収まった国費は、国民の様々な福利向上を責務とする日本国政府が日本国民の為に使うべきであり、国費の支出は国民の福利向上の為のみに支出出来るべきなのである。

 生活保護法上の生活保護の支給は国民に限定されていることは異論の挟む余地は無い。従って、外国人への生活保護の支給が生活保護法の生活保護費支給を準用したものであるとしても、此の支給の国費の支出が何らかの形で、国民の福利向上に「役立つ」ものでなければならず、其の支給が外国人に対する人道的見地からの支援だとしても、国費の支出は赦されざるものである。

 外国人の福利厚生や人道的支援其の外国人が国籍を持つ外国の義務とされるものであり、日本国政府が此れを肩代わりすることは日本国民への責務に対する背任行為と成るのである。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿