普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければなりません(法103条1項)。また、議長及び副議長の任期は、議員の任期によります(同条2項)。 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表します(法104条)。議長は、委員会に出席し、発言することができます(法105条)。
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普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければなりません(法103条1項)。また、議長及び副議長の任期は、議員の任期によります(同条2項)。 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表します(法104条)。議長は、委員会に出席し、発言することができます(法105条)。
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