基本的人権と雖も本来自然権では無い。
➀「同等」資格及び技量や能力が同じであることをいう。
➁「平等」総ての個人が身分・性別などと無関係に等しい 権利・義務を有する主体となり得る法律上のある事柄に関して当事者として要求される資格能力価値を有すること。
因って、人間は能力的に平等では無く、「人総て平等である」ということも人類普遍の金科玉条では無く、其れだからこそ、人によって「平等」という言葉に持つ意識が異なるのだ。 階級社会とは違って我が国は自由平等を旨とする民主主義国家である。
然し、徒競走でスタートラインが違えば選手が「同等」であっても勝負は走る前から決まって仕舞う。民主主義国家とはいえ、だからこそ、今日の社会も「公平」では無い。
※「公平」とは、扱いが同じであること。
人は努力で己の人生を切り開いて行くものだが、喩え能力が在っても生まれた時点でハンディがあるものである。此のハンディは政治のあり方によって大きく影響される。自由社会は規制が無いからこそ生まれ乍の「不公平」を生むのだ。
「所得再分配」の最大の機能は、先ず、此の「不公平」の是正の為にあり、「国民の福利向上」を責務とする政治屋には其の実施が課されるのだ。
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