【9条改憲推進安倍政権は国民を護るより手姪等の責任回避ばかりの屁垂れである。】
憲法前文第二弾以下
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
我が日本国憲法は如何なる状況下にあっても「不戦」を誓う「平和憲法」だと言われてきたが、果たして、そうであろうか?
上のに「日本国憲法全文第二段」以下を概観すると、日本国憲法の「憲法第9条」が、「一定の条件下」のみで適用されることが読み取れる。
詰まり、
➀ 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
② いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
との文章からは、「自国のことのみに専念して他国を無視するように行動する他国が我が国を侵害するならば、其れ等の国の諸国民は公正と信義を護る国民とは見做されず、我が国の主権は脅かされる。」[1]ことと読み取れる。
国家存立維持は独立国家の責務であり、我が国の独立や国民の生命財産を脅かす他国からの侵略など許す憲法が在る筈が無く、条理に反する。
憲法前文の意義は、「日本国憲法前文の場合、憲法の基本原理や理想の宣言を行い、また、憲法典の一部を構成するとともに、法規範性を持つという点に特色がある。」と解釈す。従って、憲法9条が前文を無視して規定されたものでは無いことから、前文の「基本原理」に忠実に解釈されるべきであり、さすれば9条は「国権の発動たる戦争」との文言を除いて、一定の条件下、詰まり、[1]の様な我が国への侵害がある場合は「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」する為、「自衛の為の『戦力』と『其の行使』は認めるものと解釈すべき」であるのだ。
※ 文章中の語句の誤用、誤字・脱字、誤変換は各自適正に解釈されたし。
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