魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【ヘイトス規制関連の法や大阪条例の憲法違反が罷り通る日本の法制の解体行為】

2016-07-01 20:23:28 | 在日への優遇の矛盾を突く連載

「画期的な条例認定は客観的に」

 大阪市の条例について、憲法学が専門で早稲田大学法科大学院の戸波江二教授は、「どのような行為がヘイトスピーチにあたり、どういう観点から規制するのかを 明確にしたという意味で画期的だ」と話しています。そのうえで、「いずれの団体も憲法21条の『表現の自由』の保護のもとにあるので、ヘイトスピーチにあ たるという認定は、客観的に、確実に行われなければならない」と指摘しています。

 一体此奴戸波江二は何を言っているんだ!明らかに此の条例は憲法違反だ。


 言論弾圧?

 排外主義も立派な政治主張だが?迷惑だから日本に住み着くな!自分達の国が在るだろう。他人の国を荒らすな!処で代表の叔母ちゃん。アヒル唇して写っていたな。


 「あんた日本人。」「そうだ。」グサッ! ☜犯人は怪しい大弁護団が付き心身に異常が在ると刑罰は課されず治療に専念。

 名前公表されると☝こういう事になるな。 然も、ヘイトスピーチかを判定するのは鮮人系だろう。何かちょっと言うと名を晒される迷惑な民族には日本に居て貰いたく無いというのも犯罪か!

 鮮人族の他の同胞が何か言われても訴えるのだよな。其れは民族紛争的思考だ。ならば、ヘイトを訴える前に凶悪犯罪者が満載の同胞を総て何とかしろ!

 橋下は〇〇枠で弁護士資格取ったのか?彼奴も法制を知らな過ぎる。条例では法律を超えた罰則規定は科せ無い。然し、奴は法律を超える罰則規定を様々作って居る。

憲法第94条 地方公共団体は、・・・、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 一の地方公共団体のみに適用される法律以上の罰則規定を作るなら、以下に依る。

憲法第95条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

 異民族が日本に住み着くと日本の法体系も法制も力関係?で滅茶苦茶にされるな。怖いから、ヘイト気を付けるが、日本から出て行ってくれんか?頼む。自分の国があるだろう。

 全ての政治屋(何と此奴等にも在日は大勢居る)の味方を受けたからと言って、余所の国から日本に居棲み込んだ連中が民族紛争を引き起こし、日本民族を追い込まん方が善い。日本には民事訴訟刑訴もある。

※ 鮮人供の遣ってることは民事や刑事の問題を民族紛争に格上げして日本民族の言論封殺し、民族解体を目論んでいるとしか考えられん。


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