魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【他人の重篤な基本的人権を犯した者或いは犯す可能性が大なる者は、何人と雖も理由の如何に拘わらず基本的人権は抑圧すべき】

2018-10-05 23:55:59 | 人権

 日本国憲法第三章で規定される権利義務は日本国民に限る。外国人の人権保障の法的保護の根拠は国連の人権条約を批准したものである。

 日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 
 国民の基本的人権は、第11条で「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」として保証されるが、第12条と第13条と14条で言って居の制限が設けられている。
 
 処で、憲法第10章 最高法規
 
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 

日本国憲法第98条 - Wikipedia
3 解説

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参照

 条約が相手国との関係で問題と成るが日本国内での人権問題は相手国との条約実行誠実義務に反するものでは無いので、当然憲法が優先される。

 人の基本的人権を犯した者や、犯す可能性の高い者は其の重篤さや内容の程度に応じて基本的人権を抑制及び懲罰を与えることは仕方無いことである。基本的人権は社会人としての適格性を大きく欠き、他人に重篤な被害を及ぼした、或いは及ぼす可能性が大なる者は、厳しく切他的人権を抑制し、或いは厳しく罰することは仕方ないことである。譬え、其の者が心神耗弱、心神喪失に在るのとはいえ、重篤な犯罪を犯す者は、総て社会的な適用能力に欠けるという共通点では、其れが天賦のものであろうが交点的なものであろうが、総ての重篤な他人の基本的人権への侵害者に共通することである。
 心神耗弱や心神喪失の者達への配慮は、抑々「意志主義」を根拠に齎された「一つの基準だけ」の配慮であるが、重篤な被害者に於いては、重篤な社会的敵性能力の欠陥だからと言って、到底赦すべきものでは無いのだ。

 然し、

行き過ぎた人権今現在では人権意識が高くなり ...- …

尚、

行き過ぎた人権主義 - 社会科学上の不満


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