以下のように解釈するものとする。
「建築基準法施行日の昭和25年11月23日以前から存在していた幅員が4m(または6m)未満の道路、都市計画区域等の指定・変更等により建築基準法第3章(都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途)の規定が適用された時点で現に存在する道路のうち、現に建築物が建ち並んでいる幅員が4m(または6m)未満の道で、特定行政庁が指定したもの。
4m未満の道路のため、4m以上の道路になるように建築の際には敷地後退する必要がある」
以下のように解釈するものとする。
「建築基準法施行日の昭和25年11月23日以前から存在していた幅員が4m(または6m)未満の道路、都市計画区域等の指定・変更等により建築基準法第3章(都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途)の規定が適用された時点で現に存在する道路のうち、現に建築物が建ち並んでいる幅員が4m(または6m)未満の道で、特定行政庁が指定したもの。
4m未満の道路のため、4m以上の道路になるように建築の際には敷地後退する必要がある」
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