「自己決定権、autonomy、right of self-determination)は、自分の生き方や生活についてを自由に決定する権利。権利の保障を行う憲法や、権利のそもそもを考える法哲学的にしばしば議論の的となる。権利の保障を行う憲法や、権利のそもそもを考える法哲学的にしばしば議論の的となる。自己決定権にあたる権利を最初に提唱したのは、ジョン・スチュワート・ミル(『自由論』)であるとされる。「個人は、他者に迷惑をかけない限り、何をしても自由である」というものである。現在、自己決定権とされるものの多くは、運動の高まりを受け、1980年代末以降に国際連合の機関から実施を勧告された。 その後、アメリカの判例法理において、プライバシー権の一環として認められてきたとされる。
自己決定権を憲法から導き出そうとすれば、それは日本国憲法で言えば第13条の幸福追求権から導き出せるものであり、文言からすれば「公共の福祉に反しない」限りにおいて尊重される。しかしながら、ある特定の行為を自己決定権として裁判で明言することは、そのことについて権利としての先例を作ることになり、司法の側には困難が伴う。
自己決定権を憲法から導き出そうとすれば、それは日本国憲法で言えば第13条の幸福追求権から導き出せるものであり、文言からすれば「公共の福祉に反しない」限りにおいて尊重される。しかしながら、ある特定の行為を自己決定権として裁判で明言することは、そのことについて権利としての先例を作ることになり、司法の側には困難が伴う。
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
国際人権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)第1部第1条の冒頭
All peoples have the right of self-determination.(英語正文)
Tous les peoples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.(仏語正文)
Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.(スペイン語正文)
ただし外務省による邦訳では「すべての人民は自決の権利を有する。」と表現されている。」ウィキペディア【自己決定権】より
国連の規定も、一種のプログラム規定であり、国連の規定が、個々の国家への強制力が在る訳では無い。憲法の第三章の規定は、「国民の権利及び義務」とされており、例外として、人類としての『自然権の最低限の基本的権利保護』の規定は在るが、憲法第三章の「幸福追求権」については、国民のみに与えられるものであり、日本国政府も「すべての人民は自決の権利を有する。」と表現しており、此処で「人民」とは「日本国民」に限定されて居る。
✻ 人民とは
①国家を構成する人間。国民。 〔君主制における「臣民」に対して,共和制においていわれることが多い〕
②国家における被支配者である国民。たみ。
③国家・国民を超えた,積極的な政治的主体としての民衆。
日本国では、通名を認めて仕舞っている。今回の判決は、此れに合わせたものだが、如何考えても日本国民に成り済ます外国人の虚名を、法的根拠の無い「自己決定権」等を持ち出して正当化すれば、一体国民とは、「国民で在ることの意義は」、と言う国家の存在意義迄辿る問題と成る。
此の韓国人の「苦悩」とは、如何なるものか?此の男は「朝鮮人として韓国籍で在るのは、本国と自民族に誇りを持っている。」のでは無いのか?別に頼んで、日本に居て貰っている訳でも無く、こいつは我儘放題の権利主張をしているだけである。
此の判決を下した裁判官は、「権利」を認めて上げたのでは無く、此の朝鮮人の「我儘」を認めて上げたのだ。
我が考えるには、此の裁判は最初から、被告社長、原告ちょん、国賊ちょん?裁判官等の三位一体のヤラセでは無いかと確信する。
✻ 違法とは、法に違反すること。具体的な規定だけでなく,法の理念に違反することをもいう。←一体何れの法から引っ張り出して、「違法」と断定したか?
此の土鮮人?猜蛮漢は!!!
自己決定権を憲法から導き出そうとすれば、それは日本国憲法で言えば第13条の幸福追求権から導き出せるものであり、文言からすれば「公共の福祉に反しない」限りにおいて尊重される。しかしながら、ある特定の行為を自己決定権として裁判で明言することは、そのことについて権利としての先例を作ることになり、司法の側には困難が伴う。
自己決定権を憲法から導き出そうとすれば、それは日本国憲法で言えば第13条の幸福追求権から導き出せるものであり、文言からすれば「公共の福祉に反しない」限りにおいて尊重される。しかしながら、ある特定の行為を自己決定権として裁判で明言することは、そのことについて権利としての先例を作ることになり、司法の側には困難が伴う。
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
国際人権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)第1部第1条の冒頭
All peoples have the right of self-determination.(英語正文)
Tous les peoples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.(仏語正文)
Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.(スペイン語正文)
ただし外務省による邦訳では「すべての人民は自決の権利を有する。」と表現されている。」ウィキペディア【自己決定権】より
国連の規定も、一種のプログラム規定であり、国連の規定が、個々の国家への強制力が在る訳では無い。憲法の第三章の規定は、「国民の権利及び義務」とされており、例外として、人類としての『自然権の最低限の基本的権利保護』の規定は在るが、憲法第三章の「幸福追求権」については、国民のみに与えられるものであり、日本国政府も「すべての人民は自決の権利を有する。」と表現しており、此処で「人民」とは「日本国民」に限定されて居る。
✻ 人民とは
①国家を構成する人間。国民。 〔君主制における「臣民」に対して,共和制においていわれることが多い〕
②国家における被支配者である国民。たみ。
③国家・国民を超えた,積極的な政治的主体としての民衆。
日本国では、通名を認めて仕舞っている。今回の判決は、此れに合わせたものだが、如何考えても日本国民に成り済ます外国人の虚名を、法的根拠の無い「自己決定権」等を持ち出して正当化すれば、一体国民とは、「国民で在ることの意義は」、と言う国家の存在意義迄辿る問題と成る。
此の韓国人の「苦悩」とは、如何なるものか?此の男は「朝鮮人として韓国籍で在るのは、本国と自民族に誇りを持っている。」のでは無いのか?別に頼んで、日本に居て貰っている訳でも無く、こいつは我儘放題の権利主張をしているだけである。
此の判決を下した裁判官は、「権利」を認めて上げたのでは無く、此の朝鮮人の「我儘」を認めて上げたのだ。
我が考えるには、此の裁判は最初から、被告社長、原告ちょん、国賊ちょん?裁判官等の三位一体のヤラセでは無いかと確信する。
✻ 違法とは、法に違反すること。具体的な規定だけでなく,法の理念に違反することをもいう。←一体何れの法から引っ張り出して、「違法」と断定したか?
此の土鮮人?猜蛮漢は!!!
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