2項道路に関するメモ |
○建築基準法上の道路と認められていない道路でも、建築基準法が施行される前から存在していた道路であることが発覚し、当時の航空写真や現地の写真、証言、その他の証拠で証明することで、2項道路と認められるケースがあります。其の外の方レス実筒用の条件も過去にクリアが当然前提。 |
地番409は農地で然もこの番地の宅地は接道義務者の住宅地で無い‼接道義務地の接道農道には、東西に幅30cmの法定外構造物の里道のみ存在。地番409の東側は幅30cmの里道として☟の図で南北に描かれた示されており、現在も存在することから、如何やら、地番409南側の道路も里道と観られる。従って、接道義務の宅地に関わる道路部分には幅30cm法定外構造物里道が東西に走っていたのみである。然も、2項道路務はセットバックして4.0m以上にすべきが前提で、農道の現況として其れは可能である。さすれば、建基法第343条2項1号の幅4.0m以上の農道も特定行政庁が認めれば完全恒常的農道とすることが出来、大開溝を埋めて将来改築も赦される建築基準上の「道路」と成るのである。尚、2項道路は孰れにしてもセットバックして4.0m以上の道路幅を全線確保して初めて建築等出来るのである。此の路線が全線幅4.0m以上無ければならないのだが、
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第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
然し、接道義務を果す道路は幅4.0m以上であることは本来大前提である。
尚、👆の二号の建築審査会の合意は、特定行政によっては「一括審査」の要領を設けているが、熊本県等は如何遣らない様である❔
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