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【熱海の土砂濁流災害の起因者を現状逃さない裁判に於いて条理を使うべき】

2021-07-06 20:27:16 | 政治の闇の犠牲者達

【熱海の土砂濁流災害の起因者を現状逃さない裁判に於いて条理を使うべき】

 

 条理 とは 法学 用語 の一つであり、言葉の意味としては物事の筋道や道理ということになる。此れは 裁判 が行われる際に、 成文法 ・ 判例法 ・ 慣習法 の孰れにも該当する 法律 が存在してい無い場合に基準とする事柄であり、其の裁判を行っている 裁判官 自らが其の場で条理を基準として裁判の判決を下すということになっているという訳である。此れは 太政官布告 で定められた事柄である。法学、各国法制史に於ける条理の詳細は 法解釈#条理 を参照のこと。  行政法の一般原則というのであれば、先の法律に依る行政の原理が例であるが、此処では、不文法の一種としての条理を上げて置く。

 条理とは、社会生活に於いて相当多数の人が一般的に承認する道理である。但し、実際には、条理は、裁判官が具体的な事件に即して適切な裁判規準を形成する為の手掛かりであり、又は心構えである。その意味に於いて、慣習法の様に、一般的規準として存在するものではない。

 尚、少数説ではあるが、条理の法源性を否定する見解もある。

 刑事裁判に於いては罪刑法定主義が支配する為、不文法たる条理が援用されてはならない。此れに対し、民事裁判の場合、成文法にも慣習法にも判例法の中にも適切な裁判規準が無い場合には、条理に従うものとされる。

物の道理、物事の筋道、自然の理法を意味し、社会秩序は此の様な条理を基礎に成り立っており、法もまた条理を基としているという思想がある。明治8年(1875)太政官布告第103号裁判事務心得第3条に「民事裁判ニ於テハ成文アルモノハ成文ニ依リ成文ナキトキハ慣習ニ依リ成文慣習共ニ存セサルトキハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ」という規定があり、此れが現在有効か否かは論議があるが、此の原則は妥当なものと認められている。即ち、法則が欠けている場合(法の欠缺)や、はっきりしない場合に、「補充法源」として、条理は法解釈の指針となる。 [長尾龍一] [参照項目] | 法源 | 法の欠缺 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

.法解釈に於いては、単に具体的事件のみな結論を導くことが出来れば足りるものでは無く、同種の事件が生じたときにも、同様の結論を得ることが出来る様に客観的に行われなければならない 。 さもなければ、どの様な行為があればどの様に法的に判断・処理されるかについて一般人が不安をもつ必要のない状態、即ち 法的安定性 が害されて仕舞うからである 。 従って、法解釈に於いては、法的安定性を害すること無く、如何にして個別の事案についての社会的正義、即ち 具体的妥当性 を発揮するかが最大の課題である (→ #立法者意思説と法律意思説 )。

 災害危険区域自体は、災害の元凶と成ることは先ず稀で、例えば土砂災害危険箇所とは、大雨や地震の時等に土砂災害に依る被害の怖れがある箇所或は場所のことをいう。

今回の熱海の濁流災害の発生地域は、盛り土が在ろうが無かろうが、現状の災害危険区域に危険を及ぼす上域の渓谷であり、本来、此処を法律や条例で災害発生区域と指定されるべきである。そして、此の災害発生区域から災害を及ぼされると予測される地域を災害危険区域と指定すべきである。

 従って、上の危険発祥の元凶と成る災害発生区域の渓谷等で、災害危険区域に災害を及ぼす人為的行為として条理で認めるべき行為があった場合は、未だ、前記の法律や条例で災害発生区域災害危険区域の指定が無いと雖も、災害危険区域災害発生の行為をした者や其れ等の行為者を管理監督指導すべき責を負う自治体等公的機関に責任を問うべき条理を使った法的処置が可能とすべきである。


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