土地改良区とは
■ 土地改良区の性格
1. 土地改良区は、土地改良法により、一定の地区内で土地改良事業を行うことを目的とした
法人です。
2. 土地改良区のある地域で土地改良法第3条に規定する資格をもつ人は、その土地改良区の
組合員と規定されており、加入が強制されます。
3. 定款の規定により組合員に賦課金等を課し、滞納者には地方税の滞納処分の例により、
強制的に徴収することができます。
4. 土地改良事業の実施およびその事業により造成された施設の維持管理事業を目的とした事業
団体でもあります。
■ 土地改良区の事業とは
1. 土地改良区の事業は農業生産の基盤の整備を図り、農業の生産性の向上、農業総生産の増大
、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的としています。
2. 事業内容は、農業用の水路等さまざまな水利施設の維持管理を行っています。
3. 土地改良区の事業は、農村地域における水と農地の管理主体としての役割を通して地域の
環境保全にも大いに寄与しています。
■ 土地改良区の運営
1. 土地改良区は、土地改良法に基づき、運営・執行を行っています。
2. 土地改良区は、一定の地域内の農用地における所有者または耕作者が組合員となり、創設さ
れます。
3. 組合員により、各都道府県の選挙管理委員会の管理のもと、選挙によって選ばれた者を総代
とします。
4. 土地改良区は、総代会を最高議決機関としています。
5. 総代会の議決事項は、収支予算、事業報告書、収支決算書等となります。
6. 理事、監事は、総代会において選任により決定します。
7. 理事は、土地改良区の業務の執行を行います。
8. 監事は、土地改良区の業務執行状況、財産等の監査を行います。
9. 土地改良区は、総代会で議決された「定款」及び「規約」に基づき、運営を行います。
10. 土地改良区の財政は、一般収入(賦課金等、加入金、特別徴収金、過怠金、その他)で執行
されます。
■ 土地改良区の組織(基本フロー図)
事業等の概略
1. 灌漑排水の土地改良事業
2. 水利施設の維持管理の事業
3. 土地原簿、組合員名簿、金銭出納簿等の整備
4. 賦課金請求、徴収、地区除外の決済金等処理、借入金の返済
5. 基金等の財産の管理運営
6. 事業計画及び事業報告、予算決算、広報活動等
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