阿蘇市は大抵の場合次の様に処理している筈。
二項道路は、細かく言うと、セットバックしただけでは、1号道路には、なりません。
セットバック領域を分筆して、行政に寄付までやらないと1号道路には、なりません。
そこまで、完了してる区間だけ、1号道路として扱いを受ける事になります。場合によっては、2項道路と1号道路が同じ路線で混在してる道路もあります。
道路の反対側の土地の境界線がきれいに、向き合ってないと、自分の敷地の前の道路が、1号道路と2項道路でまたがってしまう現象がおきてきますね。車両の通行は、2項道路でも問題ありません。
法第42条1項一号道路と第2項道路では概念が違うため、一号道路になるものと、なれないものがあります。
まず、一号道路の概念は法文にあるとおり『幅員4m以上の道路法による道路』と規定されていますので、国道,都道府県道,市道,町道,村道の道路認定が有る道路は4m以上あれば全て『自動的に』一号道路と看做されます。
同じく2項道路もその法文上にある概念の通り『①第三章の規定が適用される際に存在していた②その当時から建物が立ち並んでいた③幅員1.8m以上』の条件を満たす道を『特定行政庁等が認定』することにより、初めて建築基準法上の道路として扱えるようになります。ここでいう道とは道路法による道路のみに限らず、赤線や河川管理用道路、里道等の公共の交通の用に適していれば足るという概念になりますので、仮に4m以上になったとしても道路法による道路で無ければ一号道路になり得ません。
ご質問内容を『2項道路に指定された4m未満の道路法に依る道路』だと仮定したとしても、接道する土地全てのセットバックが完了し、形態上4mが確保されることになっても、道路法上は旧幅員のままになりますので、セットバック完了時点で一号道路と取り扱うことはできません。『セットバック部分の寄付(買収)』⇒『行政の4mとしての道路認定』という流れを経て初めて一号道路として取り扱いができるようになると言うことです。
※ 接道義務家の侵入路道幅は4.02mで拡幅条件を満たしてる。尚、接道は当初法的必然として1号道路と成ることが必然となっいます。
➁に続く(土地改良区農道存続条件ついて)
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