第180条の2 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。
単に「職員」という場合、夫々の組織で何等かの職を占める者を指しますが、其の範囲は必ずしも明確ではなく、夫々の法律や規程等に定めることにより読み取ることとなる。
地方自治法に於いては、第203条・204条等に見られる様に、一般職の外、特別職も含むことがある。然し乍ら、地方公務員法上は、一般職の公務員のみを「職員」としており、現在では、この使用が常識的な用法であるといえる。
地方自治法施行規程においても、「職員」について明確に定義されていない。
地方自治法附則第9条には「地方公共団体の長の補助機関たる職員」と定めているが、此の「職員」には、副知事、副市長、専門委員等が含まれているものと解されています。(昭和29年・5月19日行政実例)
地方自治法施行規程第17条第3項は、この地方自治法附則第9条に基づいて定められた規定であるので、「職員」にも、副市長等の特別職の公務員が、含まれてもよい様に思われるが、以下の理由から含まないものと考る。
平成18年改正前、地方自治法施行規程中の「職員」の表記は「職員」ではなく、「吏員」となっていた。
「吏員」には、副知事・副市長等の特別職の職員は含まない。
又、此の改正の趣旨は、平成18年の地方自治法改正により、同法172条の「吏員」と「その他の職員」の区別が廃止されたのに伴い、地方自治法施行規程第17条の「吏員」も、「職員」に改めるという、単なる規定の整備であったと思われる。
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