(公務員職権濫用)
刑法第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。別に地自法等も懲戒処分等と共罰則規定あり。
地方自治法による公務員の責務には以下のようなものがあります:
刑法第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。別に地自法等も懲戒処分等と共罰則規定あり。
地方自治法による公務員の責務には以下のようなものがあります:
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