除外の6要件について【農振法第13条第2項】
1号要件 除外に係る土地を農用地等以外の用途に利用することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないこと。
□ 除外予定地が、その除外理由である事業や居住等の目的に対して必要最小限の面積であるか。
□ 除外後直ちに農用地以外等に利用する緊急性があるか。
□ 農用地区域外の土地について選定検討したが、選定できない明確な理由があるか。
□ 自己所有地の全てについて検討したか。新たな土地取得は不可能か。
□ 農地転用や開発許可等他法令に係る許可見込みがあるか。(事前協議が必要)
2号要件 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3号要件 農用地の集団化、農作業の効率化その他農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
□ 農用地を細断することのない農用地区域の周辺部または集落介在か。
□ 効率的な農作業を行うために必要な農地の連担性に影響はないか。
□ 除外が土地利用のスプロール化、混在化を招くことがないか。
□ 日照、通風及び雨水、汚水等の放流により農業への影響が生じないか。
4号要件 効率的・安定的な農業経営を営む担い手に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
□ 農地を借りている方が、認定農業者等の担い手に該当しないか。
□ 農地を借りている方が、現在認定農業者でなくとも、将来確実に認定農業者に認められることがないか。
□ 経営規模の縮小により、効率的、安定的な農業経営に支障を及ぼさないか。
5号要件 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
□ 農道、用水路、排水路、ため池等の機能に支障が生じないか。
6号要件 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過していること
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