2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
件の農道が着工される以前は、此の農道全延長は如何あったか❔現在の農道地盤高は接道義務を負う住宅地地盤高より0.5~1.0m高く成っている。此れは、農道完成時は高盛り土されて無いと断定できる。何故ならば、農道完成時は昭和58年で、此の時は未だ農道に接道する敷地は農地転用しておらず、完成時の農道は今の湯の浦川を橋で渡った東側に延長されることに成っていたが、取敢えず出来上がった農道を利用する田圃に高い段差を付けて農道を築造することは無いと断定出来よう。現在接道義務を負う敷地の前には幅30cmの里道が在ったことが確認されている。接道義務を負わされている農道に面した現在の西小園249の4と5の二敷地には鶏舎があったが、此の鶏舎の土地は高さ0.5~1.0m盛り土して地盤高を上げられている。度々、大雨の時の溢水が在ったので、鶏舎を護る為等の目的があったのだろう。然し、此の鶏舎等敷地内は無論私有地であり、公道は無かった。在ったのは当該敷地の盛り土擁壁の前面に幅0.9mの水路と幅30cmの里道であり、その南側の田圃に接していた。 鍋釣線と当該農道が接する接道義務を負わ無い敷地の売り主の畑地の前には、水路があったが里道は存在し無かった。然も、その時点での水路は畑地の内に在り、その時点では畑地から分筆されて無い。昭和25年以前の🏗基準法成立以前は、此の鶏舎は無かったと想われる。何故ならば、現在、売主の畑地(昭和25年以前は地番409の4の田圃地)と249の5の敷地の間に在る法定外工作物(水路と里道)は西側に大きく寄ったところに在ったのを鶏舎用地盛り土の時に東に移設したものと思われる。昭和23年時には地番409の4は田圃地であり、以上諸々を勘案すると農道施工前の地が幅4.0m未満の道路があり、住宅が立ち並んでいたとは無理であり、実際、接道義務を負う敷地は農地転用して住宅地に成ったことは間違いなのか❔
抑々、2項道路はセットバックして幅4.0m以上の道路にして恒常的に接道義務を果せる建築基準法上の「道路」にされるべきであり、もし、農道を2項道路としても敷地と2項道路の間に大開溝を造って於いてセットバックが儘ならず、2項道路とは余りに巫山戯た馬鹿にする特定行政庁である‼
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