【地方公務員法(信用失墜行為の禁止) 第33条。】 2023-08-31 19:35:26 | 地方行政 (信用失墜行為の禁止) 第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 #不正が犯罪と成らぬ様‼ « 【土地代よりかかるぞ‼誰がそ... | トップ | 【一定規模の農道を使用する... »
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