自治体首長の補助職員とは、地方公共団体における補助機関の一つであり、知事や市町村長を補助する副知事や副市町村長、会計管理者、出納員などが置かれ、地方公共団体の長が指揮監督する。自治体首長の補助職員は、地方自治法に基づき設置されており、地方公共団体の長がその権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。自治体首長の補助職員は、行政機関における執行機関の事務を補助するためにおかれる機関である。
自治体首長の補助職員とは、地方公共団体における補助機関の一つであり、知事や市町村長を補助する副知事や副市町村長、会計管理者、出納員などが置かれ、地方公共団体の長が指揮監督する。自治体首長の補助職員は、地方自治法に基づき設置されており、地方公共団体の長がその権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。自治体首長の補助職員は、行政機関における執行機関の事務を補助するためにおかれる機関である。
一方、「自治体首長の補佐職員」という表現は、正式な法律用語ではありません。ただし、「補佐職員」という表現は、地方公共団体法第174条において「市町村長及び特別区長は、必要があると認めるときは、その指揮監督の下において、その事務を補佐するため必要な職員を置くことができる」と規定されています。このような職員は、「市町村役場等の職員」と呼ばれることもあります。
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