建築基準法43条2項2号は、接道義務を満たしていなくても建て替えができる道路の基準を定めています。具体的には、敷地の周囲に広い空地を有している建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものが該当します1。また、国土交通省令で定める道路の基準は、敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であることや、農道など公共の用に供する道に接していることが含まれます2。建築基準法上の「道路」に接しない敷地では、建築物の建築や建築確認申請は原則としてできません3。
建築基準法第43条第2項第2号の許可申請│接道義務の特例に関する手続きについて
👈接道が既に実現してるのに、舗装をしたくないからと県や市を動かして好きやりたいのだろう。跳んでも無い輩だ。の獅子や県が手を課したら接道での安全原則を形骸化して終う。
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