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【国連加盟国は「難民条約」の理不尽な強制に反対して新たな難民対策を講ずるべき】⑤

2015-10-20 17:32:46 | 国際・政治
 此の⑤項では締結国が自国に受容れた難民に施す「福祉」に関して記す。

福祉

第二十条から第二十四条までは福祉という標題の下に一つの章にまとめられています。第二十条は、住民全体に適用される配給制度がある場合、難民に対し内国民待遇を与えることを規定しています。現在わが国における配給制度としては食糧管理制度がありますが、外国人も日本国民と同じように配給を受けられることとなっており、難民についても同様の待遇になるでしょう。第二十一条は、住居に係る事項が法令の規制を受け又は公の機関の管理下にある場合には、住居に関し難民に同一の事情の下における一般外国人よりも不利でない待遇を与えることを定めています。
「公の機関の管理下にある場合」とは、国、地方公共団体又はこれらにより設立される団体が住宅を供給する場合又は住宅建設資金などを融資する場合などをいうと考えられます。わが国では住居の分譲などで、国民と外国人との待遇に差異がありますが、永住者等は日本人と同じ待遇を与えられており永住者等の地位を有することとなる難民は内国民待遇を受け、その他の難民は難民以外の外国人と同様の扱いを受けることとなると考えられます。

第二十二条は、難民に対し、初等教育については内国民待遇を、また、中学・高等教育については同一の事情の下における一般外国人と同じ待遇を与えるよう定めています。わが国は、外国人にわが国の初等教育を受けることを強制してはいませんが、希望があれば小学校での就学を許可しており、就学した外国人については授業料を徴収しない(私立校は除く)など、日本人児童と同様の取扱いをしています。民についても一般外国人と同様に初等教育の機会が保障されることとなります。同条2については、わが国の法令は、修学の機会、証明書などの取扱い、授業料の減免などについて、国民と外国人を区別しておらず、外国人間でも差異がないので難民に対しても同様の待遇が与えられることとなります。奨学金の給付に関しては、日本育英会の奨学金の貸与制度の外国人に対する適用は永住者等に限られており、永住権を有するに至った難民は給付の対象となり得ます。

第二十三条は、公的扶助及び援助に関し、内国民待遇を与えることを規定しています。
「公的扶助及び援助」について条文上明確な定義はありませんが、わが国の場合、生活保護をはじめ、その他公の負担による各種行政上のサービスがこれに当たると考えられます。生活保護については、外国人一般に既に日本人と同様の待遇が与えられており、本条の想定する他の制度についても外国人一般に対し内国民待遇が与えられているといえます。
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* 巫山戯るな! 国民に餓死者や経済的困窮者や給食費も払え無い児童や生徒もいて、「百年安心」と年金制度も嘘を吐いといて、外国籍人達には有無も言わされず国民が我慢するしか無い福利厚生を糞ちょん政治屋供や阿部ちょん政権は外国人に大盤振る舞いか!外国籍人と帰化人をすべて追い出すべき!


第二十四条は、労働法制の適用と社会保障について、難民に内国民待遇を与えるべきことを規定しており、労働法制と社会保障の内容についても列挙しています。

まず、同条1⒜に関して、わが国では、労働基準法、労働安全衛生法などにより労働者の労働条件の規制がなされていますが、難民が労働者である限り、日本人と同様にこれらの法令が適用されることとなります。家内労働についても難民が家内労働法に規定する家内労働者に該当する限り、日本人と同様に同法が適用されます。また、同項にいう「団体交渉の利益の享受に係る事項であって法令の規律を受けるもの又は行政機関の管理の下にあるもの」としては、労働組合法第十六条などの規定がありますが、いずれも日本人であるか、難民も含む国人であるかを問わず労働協約に基づく利益は対象とする労働者に及ぶこととなっています。

次に同条1⒝は、社会保障について、難民に内国民待遇を与えるべきことを規定しています。わが国においては、これまで国民年金法、児童手当法などが国籍要件を有していたためこれらの法律が外国人には適用されなかったのですが、条約・議定書への加入に伴ってこれらの法律の国籍要件が撤廃されたので、難民を含む一般外国人に内国民待遇が与えられることとなりました(第五章参照)。また、労働者として日本国内の事業所に雇用される限り、難民についても自国民と同様に労働者災害補償保険法と雇用保険法が適用されます。

なお、、同条1⒝規定は難民が締約国に入国する前にその他の国で社会保障の給付を受けるために保険料などを納入していたような場合についての規定です。

 続 く













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