魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【自治会を行政の下請けとして使っては行けない‼】

2022-08-13 08:34:43 | 政治の闇の犠牲者達

【行政区】

地方自治法252条の20に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるために,政令指定都市に条例で設けられている区いう。1956年に地方自治法が改正され政令指定都市制度が生まれる以前から,大阪,京都,名古屋,神戸,横浜の5大市には区が設けられていたが,単なる行政区画にすぎなかった。政令指定都市制度の下の行政区は,大都市行政おける市民の利便性と行政能率の向上を目的としている。行政区には区事務所(区役所),市長の任命する事務吏員たる区長区収入役その他職員が配置され,区選挙管理委員会が置かれる。
 日本は先ず「自由主義」の国である。自治会員の自発的協働意識は必要であるが、統一教会と一体の政治屋は公費削減や人員不足の為に自治体を行政の下請けの様に使おうと色々画策してる。無論、自治会の理想は会員の協働意識で地域を自律的に管理運営していくことは理想であるが、其の理想は大きな代償を強要されるものであってはならない。其の為に、自治法では、「行政区」と言う語句を厭く迄自治体の下部組織として限定して使ってるのだ。☟にネットでの掲載を掲げる。
業務委託で金を支払っているはずです。
無償はありえない。

よって市役所が市民全員の業務を委託したので、非会員を差別するようなことは許されない。

自治会は加入義務のない任意団体であり、行政機関ではありません。
また退会も一方的通告で成立します。

非会員は不公平とか自分もいやだと思えば、退会すればいいのです。
最後まで残ればバカを見るでしょう。

やらないやつはずるいのではなく、やりたい人が残っているのです。
判断は自分がするんです。それが人格権であり、他人が強制するのは不法行為で慰謝料請求問題にまでなります。
建前ばかりで行動すると痛い目に遭います。
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内容区分 一般
   
件名 【自治会を行政の下請けとして使っては行けない‼】
ご意見・ご感想 【行政区】
地方自治法252条の20に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるために,政令指定都市に条例で設けられている区をいう。1956年に地方自治法が改正され政令指定都市制度が生まれる以前から,大阪,京都,名古屋,神戸,横浜の5大市には区が設けられていたが,単なる行政区画にすぎなかった。政令指定都市制度の下の行政区は,大都市行政における市民の利便性と行政能率の向上を目的としている。行政区には区事務所(区役所),市長の任命する事務吏員たる区長,区収入役,その他職員が配置され,区選挙管理委員会が置かれる。


 日本は先ず「自由主義」の国である。自治会会員の自発的協働意識は必要であるが、統一教会と一体の政治屋は公費削減や人員不足の為に自治体を行政の下請けの様に使おうと色々画策してる。無論、自治会の理想は会員の協働意識で地域を自律的に管理運営していくことは理想であるが、其の理想は大きな代償を強要されるものであってはならない。其の為に、自治法では、「行政区」と言う語句を厭く迄自治体の下部組織として限定して使ってるのだ。☟にネットでの掲載を掲げる。


業務委託で金を支払っているはずです。
無償はありえない。

よって市役所が市民全員の業務を委託したので、非会員を差別するようなことは許されない。

自治会は加入義務のない任意団体であり、行政機関ではありません。
また退会も一方的通告で成立します。

非会員は不公平とか自分もいやだと思えば、退会すればいいのです。
最後まで残ればバカを見るでしょう。

やらないやつはずるいのではなく、やりたい人が残っているのです。
判断は自分がするんです。それが人格権であり、他人が強制するのは不法行為で慰謝料請求問題にまでなります。

建前ばかりで行動すると痛い目に遭います。
 


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