厳密な意味では、裁判所が示した判断全てを「判例」と呼ぶわけではなく、「一定の法律に関する解釈で、その法解釈が先例として、後に他の事件へ適用の可能性のあるもの」のみを「判例」と呼ぶ。判決の一部を取り出して、「先例」としての価値のある部分(レイシオ・デシデンダイ)のみが「判例」であるとの考え方もある。この場合、その部分に含まれない部分を「傍論」(オビタ・ディクタム)と言う。
とのネット情報があった。
そもそも判例が法になること自体、三権分立を逸脱する。法文解釈だけに留まればそれも仕方ないことと認められようが、実際には量刑判断まで拘束している。日本の裁判の姿勢が問われるところである。
ところで今回の亀岡の事件の場合には如何判定すべきであろうか?この場合事前の裁判例として「無免許運転だけでは運転技能無しと認めない」との矢張り少年が起こした重篤事故の判例がある。今回の亀岡の無免許運転も此れを判例として「無免許」が「技能無し」とは直ちに言えないとの見解が出たものなのだろう。
法令の条項解釈は其の条項に書かれている文言の所謂「定義」と認められる。法律の条項の文言が曖昧に解釈される場合には、其の法律の中で其の文言の定義付けを行なっていなければならない。
「危険運転致死傷」に関する刑法の条項を視れば、「運転技能」に関する特別な定義は無く、さすればこのような場合には、条文中の文言の解釈は裁判で定義づけする以前に「一般に通用する常識的解釈」が為されるべきとなっている筈である。さらには、裁判所が解釈するとしても先の常識的解釈に沿うべきである。
「無免許運転が運転技能無しとは言え無い」等とのトンでもない法曹の常識外の解釈は全く認められるものではなく、そもそも判例解釈は一般常識を逸脱するものは違法なものである。
結果的にあのキチちょん小僧は眠ってしまったのであり、眠る前の意識のあるうちに運転をやめなかったということは「未必の故意」が成立するのだ。
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