道路上の犯罪だから道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法等自動車の運転上の犯罪を適用した検察の告訴の遣り方は、此の犯罪の本質を逸脱したものである。被告は、当該事件類似の犯罪の常習犯である。事件の後も同じ様な事件を起こして居た。ならば、車は事件を起こす為の単なる道具として使ったものであった。
此の被告の流れを観ると、被告は確実に被害者を事件に引き込む様な妨害行為をして事件を起こした。被告が此の事件と同様な犯行の常習者だったことから「確実に引き込むことが出来る」と思っていたことは明らかである。
又、被告が被害者の車を走行車線に止めさせたことは、被告が被害者に恐怖心を煽ることで在り、被告は当然大事故を予見して居たことに成る。だから、被告自身、被害者を追い越し路線の道路上に引きずり出した後2分程の短い時間で脅しを辞めたのは、被告自身が危険性を十分認識して居て自分自身の身の危険も感じて居たからである。
被告は性格的異状者であり、真面な考え方を持って無い。異常性格は脳の物理的異状から生じるものでは無い。然し、被告は余程異常な環境の中で育ったものと思われる。
検察は、無理過ぎる監禁罪は別として、被告の犯行を大枠道路上だけに適用される罪状に限定して告訴したことは、如何見ても可笑しい。特別法が一般法より優先されるのは、各別な規定がある場合だけである。不可解な検察の行動には其れ哉りの理由がある。被告を死刑にさせ無い検察の意図が何かは容易に推定出来る。圧力が掛ったか検察自身死刑にしたく無い事情があるからだ。
本事件は、道路上の事件に拘って司法が罪を問う事件で在っては成ら無い。飽く迄、殺人事件として被告の「未必の故意」を証明して行く刑法事件として扱うべきである。
殺人罪は、「人を殺した者」に適用される。刑法犯には特別法律の規定が無い限り、意志主義を採る。人を殺したい「故意」が無ければ、殺人罪に問われ無いが、「被害者が死んで終う必然を予見し乍犯行を為した結果被害者が亡くなって終った」場合は、故意を擬制出来るのである。
従って、高速道路上の煽り運転だけで無く、一般道路に於いても、例えば常習性の在る様な悪質な煽り運転に依って被害者を殺して仕舞った場合は殺人罪を適用すべきなのである。自動車運転死傷行為処罰法等は、重犯罪者を態々救って上げる悪法なのである。
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