【附属書I:国境を越えた組織犯罪に対する国連条約】(第11~15条)
第16条譲渡
1.第1条(a)又は(b)で言及された犯罪が、組織的犯罪集団を含む場合、及び犯罪組織の主体で或者に適用される。被拘留国の領土内に拘束されて居無い拘束力の或犯罪は、要請締約国と要請された締約国の両方の法律に従う。
2.犯罪人引渡しの請求に複数の別個の深刻な犯罪が含まれて居る場合、其の一部は本条に記載されて居無いが、要求された締約国は後者の犯罪に関しても此の条項を適用することが出來る。
3.此の条項が適用される犯罪の其々は、締約国間に存在する引渡し条約に引渡可能な犯罪として含まれるものと看做される。締約国は、其れ等の間で締結される総ての人道法条約に於いて、此の様な犯罪を追放罪として含めることを約束する。
4.条約の存在を条件に犯罪を犯した締約国が、犯人引渡し条約を締結して居無い別の締約国からの犯罪救済の要請を受けた場合、此の条約は、此の記事が適用されます。
5.犯罪の存在を条件に犯罪を犯した締約国は、
(a)本条約の批准、受諾、承認又は加盟国の附属書を寄託する際に、国際連合事務総長に、本条約を他の国との拘禁の為の法的根拠とするか如何かを通知する此の条約の締約国。
(b)彼等が此の条約を犯罪救済の為の法的根拠として居無い場合は、此の条約を履行する為に、必要に応じて、此の条約の他の締約国との拘禁を締結することを求める。
6.締約国の存在を条件として犯罪を犯して居無い締約国は、本条が適用される犯罪を、其れ等の間に引き渡される犯罪として認めるものとする。
7.被拘禁者は、被締約国の国内法又は適用される引渡し条約(特に、刑事施設の刑事施設に於ける刑事施設の刑の執行を含む)引渡しを拒否することが出來る。
8.締約国は、国内法を前提にして、此の条項が適用される犯罪に関して、犯行手続を迅速化し、関連する証拠の要求を簡素化する様努めなければなら無い。
9.要求された締約国は、国内法と其の引渡し条約の規定に従うことを条件として、其の状況が非常に誠実で緊急で或と認める時、且つ、締約国の請求に応じて、其の領土内に拘留されて居る者又は其の他の適切な措置を講じて、犯罪捜査手続に於ける彼又は彼女の存在を確保する。
10.犯罪疑惑の犯人が発見された国の締約国は、其の者が其の国民の一人で或という理由だけで此の条文が適用される犯罪について其の人を連行し無い場合、執行を求める締約国に対し、起訴の目的で其の権限の或当局に過度の遅滞無く事件を提出する義務を負う。此れ等の当局は、其の決定を行い、其の締約国の国内法に基づく重大な性質の他の犯罪の場合と同様に、関係締約国は、其の様な訴追の効率を確実にする為に、特に手続上及び証拠的な面で互いに協力しなければなら無い。
11.締約国は、其の国内法の下で、其の国民の一人を拘束し、又は其の他の方法で降伏させることが許される時は何時でも、其の人が其の国の当事者に返還され、其の人の引渡しを求められたこと、そして締約国及び締約国は、其の人の任命は、此の条項及びそれが適切と看做す他の条件に同意するものとし、此の条項10に定められた義務を免除する為に条件付きの引渡し又は引渡しが十分で或ものとする。
12.要求された締約国が、要求された締約国の国民で或為に、刑を執行する目的で追放された犯罪が拒絶された場合、被支援国は、其の国内法が許可し、且つ、締約国の国内法又は其の残りの規定に基づいて課された判決の実施を検討する。
13.此の条項が適用される犯罪と関連して訴訟手続が行われて居ると認められる者は、其の人が居る領土内の締約国の訴訟手続の総ての段階に於いて公正な取扱いが保証されなければなら無い。
14.此の条約の如何成る規定も、被締約国が其の人の性別、人種、宗教上の理由で人を起訴叉は処罰する目的で為されたと信じる実質的な根拠が或場合には、帰還義務を課す義務を課すものとは解釈され無い
15.締約国は、犯罪が財政問題を伴うと看做されるという唯一の理由で、犯罪捜査の申請を拒否することは出来無い。
16.受渡締約国は、犯罪を拒否する前に、適切な場合には、締約国に対し、意見を述べ、其の申し立てに関連する情報を提供する十分な機会を提供する様相談する。
17.締約国は、引渡しの有効性を実施又は強化する為の二国間及び多国間の合意又は約定を締結する様努めなければなら無い。
第17条 受刑者の移送
締約国は、此の条約の対象と成る犯罪に対する刑罰叉は其の他の形の刑罰の刑を言い渡された者の領土への移転に関する二国間叉は多国間の協定叉は協定を締結することを検討することが出来る。
第18条相互法的支援第18条相互法的支援
1.締約国は、条約第3条に規定されている犯罪に関連する捜査、訴追及び司法手続に於ける相互法的支援の最大の措置を相互に与えるものとし、 当事者は、犠牲者、証人、収入、道具、叉は犯罪の証拠が被査察締約国に置かれて居ることを含めて、第3条第1項(a)叉は(b)に言及された犯罪が本質的に国境を越えて居ると疑うには其の犯罪には組織化された犯罪集団が関与している合理的な根拠を有する。
2.法人が責任を負う可能性の或犯罪に関する調査、訴追、司法手続に関して、締約国の関連する法律、条約、協定及び手配の下で要求締約国の本条約第10条に従い、可能な限り最大限の法的支援を与えるものとする。
3.本条に従って提供されるべき相互の法的支援は、次の何れかの目的の為に要求されることが或。
(a)証拠又は声明を人から取得すること。
(b)司法書類の送達を行うこと。
(c)捜索と発作の没収と凍結。
(d)対象物及び敷地を調査すること。
(e)情報、証拠資料及び専門家の評価を提供すること。
(f)政府機関、銀行、財務、法人又は業務記録を含む関連する文書及び記録の原本又は認証された写しを提供すること。
(g)証拠目的の為に、犯罪、財産、道具其の他の物の収入を特定又は追跡すること。
(h)要請締約国に於ける人の自発的出現を促進すること。
(i)締約国の国内法に反し無い他の種類の支援。
4.締約国の管轄当局は、国内法を害すること無く、事前の請求無しに、刑事事件に関する情報を別の締約国の管轄機関に送付することが出來る。刑事訴訟手続の終了後、又は本条約に基づき後者の締約国によって制定された請求をすることが出來る。
5.本項の第4項による情報の伝達は、当該情報を提供する管轄当局の州に於ける照会及び刑事訴訟を害するものでは無い。其の情報を受け取る管轄当局は、其の情報が秘密で或か、一時的であっても、又は其の使用に関する制限が或という依頼に従わなければなら無い。
然し、此れは、受理する締約国が、被告人に執行される手続に於いて情報を開示することを妨げてはなら無い。其の様な場合、受領締約国は、開示の前に送信国の当事者に通知し、要求が或場合は、送信国の当事者と協議しなければなら無い。例外的な場合に事前通知が不可能な場合、受領締約国は、遅滞無く、開示する締約国に通知するものとする。
6.此の条の規定は、相互法的支援の全部又は一部を支配する、又は支配する、其の他の条約(二国間又は多国間)に基づく義務に影響を与えてはなら無い。
6.本条の規定は、相互法的支援の全部叉は一部を支配する、叉は支配する其の他の条約(二国間叉は多国間)に基づく義務に影響を与えては成ら無い。
7.本条第9項から第29項は、当該締約国が相互法的支援の条約に拘束されて居無い場合、此の条項に基づく請求に適用される。此れ等の締約国が其の様な条約に拘束されて居る場合は、条約の対応する条項が適用され、締約国は、条項9から29を其の代わりに適用することに同意し無い限り適用される。締約国は、協力を促進する場合、此れ等のパラグラフを適用することが強く推奨される。
8.締約国は、銀行秘密を理由に本条に従って相互の法的支援を行うことを拒否してはなら無い。
9.締約国は、二重犯罪が存在し無いことを理由に、本条に従い相互の法的支援を行うことを拒否することが出來る。然し、要求された締約国は、当該締約国の国内法の下で犯罪を構成するか如何かに拘らず、裁量により決定する範囲に於いて、適切と考える時は支援を提供することが出來る。
10.或締約国の領土内に拘束されて居るか、又は別の締約国に立候補して居る者が、身元確認、証言其の他関係する捜査、訴追又は司法手続の為の証拠を得る為の支援を要求された場合此の条約の対象と成る犯罪は、以下の条件を満たす:
(a)其の者は、インフォームドコンセントを自由に与える。
(b)両締約国の管轄当局は、締約国が適切と看做す条件を条件として、同意する。
11.本条第10項の目的上、
(a)譲渡された締約国は、譲渡された締約国が別段の要求または許可を受けていない限り、譲渡された者を拘束する権限と義務を有するものとする。
(b)移送先の締約国は、遅滞なく、移送された締約国の拘禁された者を、あらかじめ合意した通りに、または別段の合意を得て、双方の管轄当局によって返還する義務を履行するものとする締約国は、
(c)移送された締約国は、移送された締約国に対し、その人の帰還のために引渡手続を開始することを要求してはならない。
(d)譲渡された人は、移送された国の拘禁された期間、譲渡された国で執行されている刑の執行のための信用を受けるものとする。
12.本条項の第10項及び第11項に従って移送される締約国が同意する場合を除き、其の人の国籍が如何なるものであっても、事前に実刑、不起訴、叉は有罪判決に関して移送された国の領土内で、 彼叉は彼女が引き渡された国の領土から離れることになる自等の自由を訴追、拘留、処罰叉は其の他の制限を受けることが出来無い。
13.各締約国は、相互の法的支援の要請を受け、其れを実行する為、又は実行の為管轄当局に其の旨を伝える責任と権限を有する中央機関を指名するものとする。締約国が、相互の法的支援の別個の制度を有する特別の地域又は地域を有する場合、其の地域又は地域に対して同じ機能を有する別個の中央当局を指定することが出來る。中央当局は、受け取った要求の迅速且つ適切な実行又は送信を保証するものとする。中央当局が其の要求を管轄官庁に執行の為に送付する場合、管轄当局に依る要請の迅速且つ適切な執行を促すものとする。国連事務総長は、各締約国が本条約の批准、受諾又は承認の証書を預託する時に、此の目的の為に指定された中央当局に通知するものとする。相互の法的支援の要請及び其れに関する通信は、締約国が指定する中央当局に伝達されるものとする。此の要求は、締約国が外交ルートを通じて緊急事態に対処することを要求する締約国の権利を損なうものでは無く、可能な限り、国際刑事警察機構を通じて締約国が合意するところに依るものとする。
14.要求は、書面で、又は可能であれば、締約国が真正性を確立することを可能にする条件下で、被申請国が受諾可能な言語で書面による記録を作成することが出來る手段によって行われなければなら無い。
国連事務総長は、各締約国が此の条約の批准、受諾、承認又は附属書を預託する時に受諾可能な言語又は言語を通知されるものとする。緊急事態に於いては、締約国が合意した場合には、口頭で要求することが出來るが、速やかに書面で確認する。
15.相互法的支援の要請には、以下が含まれなければなら無い。
(a)要求を行った当局の身元。
(b)当該請求が関係する調査、訴追又は司法手続の主題及び性質並びに調査、訴追又は司法手続を行う当局の名称及び機能。
(c)司法文書の送達を目的とする要求を除き、関連する事実の要約。
(d)要求された締約国が遵守したいと望む支援の詳細と特定の手順の詳細。
(e)可能であれば、関係者の身元、場所、国籍。そして
(f)証拠、情報又は措置が求められる目的。
16.締約国は、国内法に基づいて請求の執行が必要と思われる時、又は其の執行を円滑にすることが出來る時は、追加の情報を請求することが出來る。
17.要請は、締約国の国内法に従って、且つ、締約国の国内法に反し無い範囲内で、且つ可能な限り、要求に明記された手順に従って実施されるものとする。
18.可能な限り、且つ国内法の基本原則と一致する場合、個人が締約国の領土にあり、別の締約国の司法当局によって証人又は鑑定人として聴かれなければなら無い場合、第1締約国は、問題の人が要請する締約国の領土内に直接現れることが可能で無いか望ましく無い場合には、テレビ会議で聴聞会を開催することを許可する。締約国は、聴聞会が要求締約国の司法当局によって行われ、要求された締約国の司法当局が出席することに同意することが出來る。
19.要請締約国は、締約国の事前の同意無しに、要求に記載されたもの以外の調査、訴追又は司法手続の為に、締約国が提出した情報又は証拠を伝達又は使用してはなら無い。此のパラグラフの如何なる部分も、被申請締約国が被告人に排除されて居る情報又は証拠を手続で開示することを妨げ無い。後者の場合、要請締約国は、開示の前に被締約国に通知し、要請があった時は、締約国と協議しなければなら無い。例外的な場合に事前通知が不可能な場合には、要請締約国は、要求された締約国に対し、遅滞無く其の開示を通知しなければなら無い。
20.要求締約国は、要求を締結する為に必要な範囲を除き、要求された締約国に対し、要求の事実及び内容を秘密にする様要求することが出來る。要請された締約国が機密保持の要件を遵守出来無い場合、締約国は速やかに要求締約国に通知するものとする。
21.相互法的支援は拒否されるかもしれ無い:
(a)請求が本条の規定に従わ無い場合。
(b)要請された締約国が、其の請求の執行が其の主権、安全保障、公的又は其の他の本質的利益を害する可能性が在ると看做す場合。
(c)締約国の当局が、国内法により類似の犯罪に関して要求された措置を行うことを禁止されて居る場合は、自国の管轄下で捜査、訴追又は司法手続を受けることとなった場合。
(d)要求された締約国の法的制度に反して、相互に法的支援が与えられた場合、此れは拒絶される。
22.締約国は、犯罪が財政問題を伴うと看做されるという唯一の理由により、相互法的支援の要請を拒絶することは出来無い。
23.相互の法的支援を拒絶する理由は、理由が在る。
24.締約国は、可能な限り速やかに相互法的支援の要請を行い、締約国が提案した期限を出來るだけ十分に考慮し、理由が在れば其れを要求することが望ましい。要求された締約国は、締約国が要求の取扱いの進展について合理的な要請に応じなければならない。要請締約国は、求められて居る支援が最早要求され無くなった時に、速やかに被締約国に通知するものとする。
25.進行中の調査、訴追又は司法手続を妨害するとの理由で、締約国は相互法的支援を延期することが出來る。
26.要求された締約国は、本条第21項に基づく請求を却下するか、又は此の条第25項の規定により執行を延期する前に、当該締約国に対し、其れは必要と考える。要請締約国が此れ等の条件の下で支援を受け入れる場合、其れは条件に従わなければならない。
27.此の条第12項の適用を損なうこと無く、証人、鑑定人又は其の他の者であって、要請締約国の要請により、手続の証拠の提出又は調査、訴追若しくは司法手続の支援に同意する者要請締約国の領土内に於いて、要求された締約国は其の領土からの離脱に先立ち、実刑、不起訴又は有罪に関して、其の領土内での自己の自由の拘禁、拘留、処罰又はその他の制限を受けることは無い。其の様な安全な行為は、証人、専門家其の他の者が、15日間連続して、又は其の当事者の正式な通知を受けた日から締約国が合意した期間依然として司法当局によって必要とされ無く成ったが、放棄の機会は依然として締約国の領土内に自発的に残っているか、叉は放置して自等の自由意志を返還した。
28.請求を行う通常の費用は、関係締約国が別途合意し無い限り、被締約国が負担するものとする。実質的又は特別な性質の費用が要求を履行する為に必要とされる場合、又は要求される場合、締約国は、要求が実行される条件並びにコストの負担方法を決定する為に協議する。
29.締約国は、
(a)要求の或締約国に対し、国内法に基づき一般市民が利用出來る政府記録、書類又は情報を所持して居るコピーを提供しなければなら無い。
(b)裁量により、要求している締約国に対し、適切であると看做される条件の一部叉は全部を提出し、政府記録、書類叉は国内法の下で保有する情報の写しすは、一般に公開されて居ません。
30.締約国は、必要に応じて、此の条項の目的を果たし、本条の規定に実質的な効果を与え、叉は強化する、二国間叉は多国間の協定叉は協定を締結する可能性を検討するものとする。
第19条共同調査
締約国は、1以上の国に於ける調査、訴追又は司法手続の対象と成る事柄に関して、関係する管轄当局が共同捜査機関を設立することを約束する二国間又は多国間の合意又は約定を検討するものとする。其の様な協定又は手配が無い場合、合同調査はケースバイケースで行うことが出來る。関係締約国は、其の様な調査が行われる領土を有する締約国の主権が完全に尊重されることを確保するものとする。
第20条特別調査技術
1.各国内締約国は、其の国内法制度の基本原則によって認められて居る場合は、国内法に定める条件の下で、規制された収監の適切な利用を可能にする為に必要な措置を講ずるものとする。組織的犯罪と効果的に対処する目的で、其の領土内の管轄当局によって、電子的又は其の他の形式の監視及び秘密操作などの其の他の特別な調査技術を使用する為に適切である。
2.此の条約が対象とする犯罪を調査する目的で、締約国は、必要に応じて、国際レベルでの協力の観点から、其の様な特別調査技術を使用する為の適切な二国間又は多国間の協定又は取り決めを締結することが奨励される。其の様な協定又は協定は、国家主権の原則を完全に遵守して締結され、実施され、其れ等の協定又は契約の条件に従って厳密に行われるものとする。
3.本条第2項に規定する合意又は協定が無い場合、国際レベルで此の様な特別の調査技術を使用する為の決定は、事例ごとに行われ、必要に応じて、関係締約国による管轄権の行使に関する財務上の配慮及び理解を含む。
4.国際レベルで管理された納品を使用する決定は、関係締約国の同意を得て、商品をインタセプトし、其の商品の全部又は一部を元に戻したり、取り除いたり交換したりするなどの方法を含めることが出來る。
※ 誤字脱字、英文の和訳に関する語句や文章の間違い等は読者は適当に解釈して頂きたい。
第21条刑事訴訟の移転
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