以下以外、一切替える必要無し!
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。⇒すべて国民は、法の下に平等であつて、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。⇒ 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」(日本国憲法前文第二段)☞「平和を愛せない諸国民の不正と裏切りには疑心して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」との解釈に成る。詰まり、平和を乱すような国には対峙すべきと読み取れる。九条は此れに違背する。
よって、
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
以下、改正九条
第二章 国権の発動たる戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争又は武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。(自衛の戦争は肯定) ☜改訂すべき
○2 前項の目的を達するため、自衛権の行使以外を目的とする陸海空軍その他の戦力は、此れを保持しない。 国の交戦権は自衛権の行使に限り、これを認める。☜改訂すべき
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