魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【改憲は日本民族単一民族国家の国体護持と自衛権を明言するだけで善】

2017-05-06 12:29:14 | 憲法考

 以下以外、一切替える必要無し!


第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。⇒すべて国民は、法の下に平等であつて、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第四十四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。⇒ 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

 

 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」(日本国憲法前文第二段)☞「平和を愛せない諸国民の不正と裏切りには疑心して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」との解釈に成る。詰まり、平和を乱すような国には対峙すべきと読み取れる。九条は此れに違背する。

 よって、

第二章 戦争の放棄

 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

以下、改正九条

第二章 国権の発動たる戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争又は武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。(自衛の戦争は肯定) ☜改訂すべき

○2 前項の目的を達するため、自衛権の行使以外を目的とする陸海空軍その他の戦力は、此れを保持しない。 国の交戦権は自衛権の行使に限り、これを認める。☜改訂すべき


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