魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【大総務よ、言い合いも余り幼稚なものと成っては成らないのだよ】

2022-05-30 23:43:39 | 馬鹿
件名 【農業委員会の農地転用】高木大総務への報告
ご意見・ご感想  農地転用には、都道府県知事および市町村長の許可を受ける必要があります(参考:農地法第2条/農地法第4条)。
一方建築基準法の建築許可は、県の特定行政相が🏗基準法の法令義務を満足していることを保証するものである。分かったか?大総務。
 質問が幼稚過ぎる。更に、我の大開口解消四メーター道路への改修工事への市の始動が、外の同じような人の呼び水と成ることは我には関係ないことであり、一体われと同じような要求をする者がいたらそれらの名を市が挙げられている筈だ。余り、突飛な駄目押しは自治体の品位と権威を落とすだけ。
22年5月30日23時
宅地としての御墨付
ご意見・ご感想 自治体から「建築確認」が得られる土地であること
家を建てる場合、自治体からその土地にそういう家を建ててもいいという「建築確認」を得なければなりません。建築確認が得られる土地、つまり家が建てられる土地かどうかは、「用途地域」や「道路」が重要なポイントです。つまり、宅地転用の農業委員会の許可も当然転用目的が宅地としての条件を満たしているかを認めることに成り、この条件は自治体が認めて居なければ委員会独自の判断ではいけないのは自明である。

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