道路整備が必要な場合もある👈建築基準上の必要道路の正規の幅員は4.0m以上である。
宅地としても建物を建てるには、建築基準法も満たす必要があります。建築基準法では、建物を建てるには敷地が建築基準法で認められた道路に面していることが条件(接道義務)であり、特定行政庁で建築許可が下りた場合は、農地に囲まれていて、道路と接していない土地では家を建てることはできません。農地転用が許可されたり特定行政庁で建築許可が下りた場合は、道路と接するように宅地が設定されているか、道路整備が為されることが前提と成る。都市計画地域での宅地化が認められるためにも、行政側の道路整備が前提と成るのだ。然も、平成30年の建築基準法の改正後は4ḿ以上の農道は建築基準法上の接道義務を果たせる行動と看做される。孰れにしても、建築許可が出た以上、建築許可が下りてる一連の宅地の前面道路は、行政が建築基準法も満たす整備を確約したものとするのが当然である。尚、本農道については、大開口水路を埋めて宅地敷地や路面排水の街渠を造れば田圃側の法肩保護の為路肩を40cm足して4.4m以上の道路を造れることが期待できるのに、農道換地処分から既に41年経たんとするのに、敷地前面に40m近くに亘って宅地前に幅最大1.7mの大開口を開けた儘改良区も道路維持補修も全くせ建築基準法も満たすずに放置していることも行政は指導することも済まされていること許し難い暴挙であると我は認識する。其ればかりか本来住民に福利を享受させる責務の或る阿蘇市や熊本県知事が、「建築許可や農地転用での許可があったとしても農道の大開口や、鍋釣線の冠水を解消させる為我が敷地を冠水させる恐れも顧みず、鍋釣線山側からの雨水排水の逆勾配の暗渠(元々大昔逆流をさせていた)を億面無く我が敷地の排水断面も区々なU字溝に繋げる無法振りである。こんな状況の我宅地の土地価格は不正に押し下げられていると認知出来る。まるで嫌がらせの仕業である。
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