2 ➀「都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更」又は➁「第68条の9第1項の規定(都市計画区域若しくは準都市計画区域外に適用❔)に基づく条例の制定若しくは改正」により
◎この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したもの
👆の法文解釈👉➀又は➁により(◎この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、)特定行政庁の指定したもの
業者が書いた解釈はわざと間違う?、間違いやすい書き方をしている国土交通省は阿り?
※ 原則は「又は」を使います。 例えば、「コーヒーかコーラ」 は、「コーヒー又はコーラ」となります。 一方、接続が多段階になる場合は、小さいorは「若しくは」、一番大きいorは「又は」を使います。 例えば、コーヒー(ホットorアイス)かコーラは、「コーヒのホット若しくはアイス【又は】コーラ」となります。 条文で例をあげると、健康保険の目的条文があります。 「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
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