法人とは一口で言えば、「 所謂生物学的なヒト(自然人)では無いが、法律に依って人格(👈独立した " 個人 " としての其の人の人間の心理的性質である人間性 )を付与された組織のこと」をいう。
従って、人種や民族は " 個人 " でも無く、一律の人間性の主体とも成り得ず「人格権」は持た無い。法律で定められた法人や権利能力なき社団等も、「人格権」が在る訳では無く「名誉棄損罪」や「侮辱罪」等々 " 個人 " の人格を犯す犯罪を適用でき無いのである。従って、「信用逸失に伴う業務妨害」的犯行と看做して「信用毀損及び妨害」及び「威力業務妨害」等で提訴すべきである。
人種や民族は法人と看做すことは困難であり、法的権利能力や義務も無い。
法律第六十八号(平二八・六・三)
◎本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
目次
前文
第一章 総則(第一条-第四条)
第二章 基本的施策(第五条-第七条)
附則
我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽(せん)動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(基本理念)第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
(相談体制の整備)第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(教育の充実等)第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
(啓発活動等)第七条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(不当な差別的言動に係る取組についての検討)
2 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
(総務・法務・文部科学・内閣総理大臣署名)
先ず、此の法で不当な差別言動の保護対象として居るのは、「本邦外出身者」として自然人を対象としている。現憲法第14条第1項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とされており、国民である人の人種的差別してはなららないとされて居る。刑法では侮辱罪や名誉棄損罪を犯したすべての者の罰規定(刑法第1項)はあるが、被害者に外国人が含まれるか如何かは、取り合えず刑法には見当たら無い。民法については、基本原則として私権は、公共の福祉に適合しなければならない(民法第1条第1項)、外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する(民法第3条第2項)とある。
民法で「私権は、公共の福祉に適合しなければならない」とされて居るが、此処での「公共の福祉」とは、憲法の第12条第項、第13条第項、第条22第1項、第条29第2項の「公共の福祉」と同じ意味でなければ成らない。
況してや、国民の「基本的人権」は、
糞供は、国民を嘗め切っている。騙されて居るか嘗め切りさせる国民の民度も問われる大問題が此の「ヘイトスピーチ規制法」である。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます