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民事訴訟 【訴訟審理 裁判関与者の役割分担 口頭弁論(4)】逐次追加

2014-08-27 12:24:48 | 民事訴訟法

⑤審理方法

[集中審理] 一つの事件の審理を開始から終了に到る迄出来るだけ短期間に集中して実施し、口頭弁論期日が数回に亘る場合には期日と期日との間隔を出来るだけ短くする審理方式である。

(集中証拠調べ) 第百八十二条
 証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

民事訴訟規則100 (証人及び当事者本人の一括申出・法第182条) 証人及び当事者本人の尋問の申出は、できる限り、一括してしなければならない。

民事訴訟規則101 (証拠調べの準備) 争点及び証拠の整理手続を経た事件については、裁判所は、争点及び証拠の整理手続の終了又は終結後における最初の口頭弁論の期日において、直ちに証拠調べをすることができるようにしなければならない。

(訴訟手続の計画的進行) 第百四十七条の二
 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
 
(審理の計画) 第百四十七条の三
 裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
 前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 争点及び証拠の整理を行う期間
 証人及び当事者本人の尋問を行う期間
 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
 第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
 裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。
第百四十七条の三  裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
 前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 争点及び証拠の整理を行う期間
 証人及び当事者本人の尋問を行う期間
 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
 第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
 裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。
 [適時提出主義] 
 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
※訴訟追行にあたって当事者が守るべき「信義誠実の原則」からも影響を受けた規律である。
[時機に遅れた攻撃防御方法の却下]
(裁判所及び当事者の責務) 第二条  裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
〇控訴審 第一審以来の口頭弁論全体を通じて判断され、控訴審の第一回期日に提出したとしても時機に遅れたと判断される場合がある(大判昭和8・2・7民集12・159)。
※当事者の故意または重大な過失の有無~当事者の法律知識、訴訟の経過、問題となった攻撃防御の内容・性質(最判昭和46・4・23判時631・55〔124〕)等を考慮して判断する。
 第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。
(審理の計画) 第百四十七条の三  裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
 前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 争点及び証拠の整理を行う期間
 証人及び当事者本人の尋問を行う期間
 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
 第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)第百五十六条の二  第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。
※※ (審理の計画)第百四十七条の三  裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
〇期間内に提出出来無かったことについて相当の理由があることを疎明しなければなら無い。
[一時的な提出期限]
(準備書面) 第百六十一条
 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。
 
第百五十二条  裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
⇒此の制限が掛けられている限り「限定された点に関係無い攻撃防御方法」は提出出来無い。
(中間判決) 第二百四十五条
 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
⇒此れが為された場合は、其の対象とされた攻撃防御方法は、以降其の審級に於いて解決済みとされ新たな提出は出来無くなるが、上訴審に於いては此のような制約は無くなる。
 
 
★続く。

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