土地改良区の農道が保存登記された場合、当然土地改良区は農道に関して所有責任者義務を負う。の 農道を造るときや換地処分時に其の農道以外に接する道路が無い農道に接している区域は、都市計画地域や或は建築基準法の接道義務の規程が既にあれば、其れ等の環境や法令に配慮して農道は造られるべきことは間違いない。土地改良区は土地改良事業の事務局や理事は、土地改良事業が円滑に不正や不備なく進めることの役割と責務を持つが、同時に土地改良法以外の法例を遵守し、土地改良事業の部外者の権利を侵すことなく事業を進めべきであり、公衆用道路としての農道に損傷があり、其の損傷を認定して修繕の是非を土地改良区の事務局や理事が独善的に決めることは土地改良区の農道が治外法権的区域に成り兼ねない。農道と雖も、自治体にとっては、其の行政の管轄権内にあるもので、事業体としての都道府県や管轄当事者としての市町村が、農道の修繕に責務を持つことは当然なのである。
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