「煽り運転罪」は、刑事法の概念「未必の故意」を適用すれば、刑法で殺人罪迄持って行ける。道路交通法上の道路で犯した「嫌がらせ」から「殺人」迄刑法を適用出来るのに何故道路交通法上の罪としてしか罰則するのかを詳しく説明した公文書があるのか?
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