簡易な裁判
簡易裁判所 小額軽微な紛争を簡易な手続きで神速に解決をすることを其の任務とする(270条)。
地方裁判所における第一心手続きに対して幾つかの特則が設けられている。
(手続の特色) 第二百七十条 簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
(1)高等による提訴が認められている(271,273,276条)。
(口頭による訴えの提起) 第二百七十一条 訴えは、口頭で提起することができる。
(任意の出頭による訴えの提起等) 第二百七十三条 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
(準備書面の省略等) 第二百七十六条 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
2 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
3 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
(2)訴えの提起は請求原因に代えて紛争の要点を明らかにすれば足りる(272条)。
(訴えの提起において明らかにすべき事項) 第二百七十二条 訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
(3)書面審理呑み地が開かれている(273、278条、規171条)。
(任意の出頭による訴えの提起等) 第二百七十三条 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
(尋問等に代わる書面の提出) 第二百七十八条 裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
民事訴訟法規則第171条(書面尋問・法第278条)
第124条(書面尋問)の規定は、法第278条(尋問等に代わる書面の提出)の規定により証人若しは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について準用する。
(4)口頭弁論の記載のの省略(規170条1項)、判決所の簡略化(280条、規170条2項)。
民事訴訟法規則第171条(書面尋問・法第278条)
1 簡易裁判所における口頭弁論の調書については、裁判官の許可を得て、証人等の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。この場合において、当事者は、裁判官が許可をする際に、意見を述べることができる。
2 前項の規定により調書の記載を省略する場合において、裁判官の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人等の陳述又は検証の結果を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。
(判決書の記載事項) 第二百八十条 判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
(5)分割払い(「和解に代わる決定」と言われる。275条の2)。
(訴え提起前の和解) 第二百七十五条 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
2 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
3 申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
4 第一項の和解については、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定は、適用しない。
(6)司法委員の審理への関与(279条、規172条)。
(司法委員) 第二百七十九条 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2 司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
3 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
4 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
民事訴訟法規則第172条(司法委員の発問)
裁判官は、必要があると認めるときは、司法委員が証人等に対し直接に問いを発することを許すことができる。
訴え提起前の和解
即時和解(275条)。
金銭以外の給付請求等執行証書によることが出来無い場合の簡易な債務名義の取得方法として利用される(275条1項、規169条、267条、275条3項)。
(訴え提起前の和解) 第二百七十五条 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
民事訴訟法規則第169条(訴え提起前の和解の調書・法第275条)
訴え提起前の和解が調ったときは、裁判所書記官は、これを調書に記載しなければならない。
(準備書面の省略等) 第二百七十六条 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
2 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
3 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
(訴え提起前の和解) 第二百七十五条
3 申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
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