件名 | 【義務付け・枠付けの見直しに 関する地方独自の基準と】 |
ご意見・ご感想 | 此れについても憲法第8章各条項との絡みで難しい問題がある。建築基準法第42条1項5号(位置指定道路)についても前提として位置指定道路の指定は、其の道路が公道に接していることが前提と成る。農地の宅地転用にせよ、建築確認にせよ、接道義務が果たせる公道が整備されているか或いは粗2年以内に整備されることを目途に許可或は、確認されたのである。尚、法定外構造物である里道は、一定の手続きがされて居なければ、道路位置指定の道路とは看做されないなど、接道義務の障害と成るものである。尚、裁量の問題も矛盾の内容何と為らん?➡他に影響がない限り。 然るべき職員に閲覧願う。異見は連絡されたい。 |
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