「地方自治法11条では日本国民に住民選挙権が存在すると規定しているにしても、外国籍の選挙権を否定していない。」☚此の主張を其の儘受け入れ
2014年6月時点で全国1700自治体中、303の自治体で既に成立。「常設型住民投票条例」より悪質な【外国人参政権】=「自治基本条例」である。
「常設型住民投票条例」や此れより悪質とされる「自治基本条例」の内容と其れが外国籍の者達迄に「参政権」与える事になる根拠は各自調べて貰いたい。
(参考ビディオ)
【危ない条例】自治基本条例・住民投票条例の危険性[桜H23/3/1]
URL>>https://www.youtube.com/watch?v=_5CUVGQmBxk
地公法
第二章 住民
第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
○2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
※外国籍のものであろうと住民であれば、権利も義務もあるのだから、地公に参加する権利があるか?
第五章 直接請求
第一節 条例の制定及び監査の請求
第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
第二節 解散及び解職の請求
第七十六条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
地公法第十一条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を「有する」。
以下、第十三条迄参照されると「有する」との曖昧な定義を散見される。此の文言の曖昧さを在日朝鮮人等に突かれたのであり、公職選挙法を始め選挙権者は格別(憲法第15条1項)、公職選挙法等も「有する」を多用しており、一方、欠格条項には日本国籍を無い輩を排除して無い。更に、二重国籍者(18歳から4年間)の問題もある。この曖昧さにより、国地方始め公務員の職種に日本国籍を有し無い者を国地法とも拡大解釈して侵蝕を拡張しているのが現状である。国会議員も「有する」では強引にでも成れて終う様な力を持つ?異民族が日本にはわんさといるのだ。明確に法で日本国籍以外の輩を権利を排除する規定でなければ危ない現状を我が先住民族は強く感じるべきなのである。然し、帰化人も一番危ないのだが。
尚、人事院規則は法令の委任により法規としての役割を持つ場合もあるが、通常の規定は「行政立法の一つである人事院による命令形式である。」とされるが、「人事院は、その所掌事務について、国家公務員法その他の法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができる(国家公務員法 第16条)。これに基づき、国家公務員法は、具体的な定めの多くを人事院規則に委ねている。然し、「上記の委任は白紙委任に等しいといわれ、国会中心立法原則(日本国憲法41条)と官吏事務準則法定主義(憲法73条4号)に違反するとの指摘も多い。」
続 く
2014年6月時点で全国1700自治体中、303の自治体で既に成立。「常設型住民投票条例」より悪質な【外国人参政権】=「自治基本条例」である。
「常設型住民投票条例」や此れより悪質とされる「自治基本条例」の内容と其れが外国籍の者達迄に「参政権」与える事になる根拠は各自調べて貰いたい。
(参考ビディオ)
【危ない条例】自治基本条例・住民投票条例の危険性[桜H23/3/1]
URL>>https://www.youtube.com/watch?v=_5CUVGQmBxk
地公法
第二章 住民
第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
○2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
※外国籍のものであろうと住民であれば、権利も義務もあるのだから、地公に参加する権利があるか?
第五章 直接請求
第一節 条例の制定及び監査の請求
第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
第二節 解散及び解職の請求
第七十六条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
地公法第十一条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を「有する」。
以下、第十三条迄参照されると「有する」との曖昧な定義を散見される。此の文言の曖昧さを在日朝鮮人等に突かれたのであり、公職選挙法を始め選挙権者は格別(憲法第15条1項)、公職選挙法等も「有する」を多用しており、一方、欠格条項には日本国籍を無い輩を排除して無い。更に、二重国籍者(18歳から4年間)の問題もある。この曖昧さにより、国地方始め公務員の職種に日本国籍を有し無い者を国地法とも拡大解釈して侵蝕を拡張しているのが現状である。国会議員も「有する」では強引にでも成れて終う様な力を持つ?異民族が日本にはわんさといるのだ。明確に法で日本国籍以外の輩を権利を排除する規定でなければ危ない現状を我が先住民族は強く感じるべきなのである。然し、帰化人も一番危ないのだが。
尚、人事院規則は法令の委任により法規としての役割を持つ場合もあるが、通常の規定は「行政立法の一つである人事院による命令形式である。」とされるが、「人事院は、その所掌事務について、国家公務員法その他の法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができる(国家公務員法 第16条)。これに基づき、国家公務員法は、具体的な定めの多くを人事院規則に委ねている。然し、「上記の委任は白紙委任に等しいといわれ、国会中心立法原則(日本国憲法41条)と官吏事務準則法定主義(憲法73条4号)に違反するとの指摘も多い。」
続 く
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