本日、国会の予算委員会で如何にも間抜け面した国民民主党の大虚け議員が、「店舗でのクレーマーの暴挙は見逃せ無い」として、店舗でのクレーマーを取り締まる法制度等の規制を全党上げて取り組んで居るので、政府も協力すべきと喚いていたが、刑法で暴力や嫌がらせは取り締まれるのに、此奴等国民民主党の馬鹿さ加減は放置出来るもので無い。第一、政府は行政機関であり、立法に関る権限は国会議員の仕事である。抑々、政権の法律案提出は憲法に適うことか?
- 第七十二条
- 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第72条は、「議案」(👈会議にかける原案)としてる。内閣が国会に提出する「議案」は、憲法で様々なものが規定されてる👈例えば予算案。法律案の提出権は立法行為で無いとされて居るが、内閣=行政機関は、国会で決まった法律に従い執行する責務を持つもので、己自身が従う法律の提出権を持つことは全くの瞞着である。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます