魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【平成30年の建築基準法の法改正では、農道であっても幅員4.0 以上あれば接道義務が果たせられる】

2022-06-07 06:29:27 | 馬鹿
 我宅地は前面道路が農道であったが、阿蘇市農業委員会の宅地転用許可を受け、更に昭和63年11月に建築確認を受けて個人住宅を建てた。宅地転用許可も建築確認も当然道路事情を考慮した上でのものである。建築確認申請に添付した図目難には我宅地前面には幅員4.0mの農道が描かれ、我宅地と農道の間には、後で調べると既に消失していた源泉が湧き水と思しき幅0.9の水路が描かれていた。 それから、此の農道は換地処分が . . . 本文を読む

【隣地境界U字溝の適正勾配を求める】

2022-06-06 18:40:10 | 馬鹿
管の流速・流量(マニング式)(管の場合)*マニング式流速 V=1/n*R^2/3*I^1/2流量 Q=A*V 管はΦ350VPとすると粗度係数n≒0.009➡1/n≒111 勾配I≒0.014➡√I≒0.118 径深R=流積A/潤辺S=0.096/1.099≒0.087➡R^2/3≒0.196 流速V≒111×0.196×0.118≒2.56 . . . 本文を読む

【自治体は法の遵守と住民への福利享受の為の存在意義をも無視する土地改良法の「其処除け々強硬法振りは民主社会の崩壊」を齎す悪法である⁉】①

2022-06-06 10:46:42 | 馬鹿
【個人的恩義は恩義を受けた奴は自前で返すべきで他人を痛めることで公的権力で恩返しするのは人非人】 【嘘を吐き続けて来た基盤整備事業の熊本県庁、阿蘇市、改良区などの農道建設関係者達】 【面的整備を終えているのに何十年経っても移管すべき農道を放置して居るのは何か隠し事を抱えている証拠‼】 【我敷地の大開口(敷地全敷地総延長前36Мに亘って最大開口幅⒈70М)は如何して出来上がったか?】 【昭和 . . . 本文を読む

【嘘を吐き続けて来た基盤整備事業の熊庁、市、改良区などの農道建設関係者達】

2022-06-04 22:20:33 | 馬鹿
 兎に角此奴等嘘しか吐かない人間に見えた。「下っ端の仕事の責任を上部機関が監督指示する責任は無い」と変な組織論をぶちかます。県庁もも下部組織が遣ったことは最後まで彼等の責任と宣う。 隠し事と誤魔化しの連発である。  噓は疚しいことを隠す為や自分を大きく見せる為などに吐くものである。そんな嘘は直ぐ嘘と見破られるのに、そんなことはお構いなしに嘘を吐き続けられたのは、嘘を見破られる記録や資料を隠すから . . . 本文を読む

【面的整備を終えているのに何十年経っても移管すべき農道を放置して居るのは何か隠し事を抱えている証拠‼】

2022-06-04 14:56:42 | 馬鹿
農道は改良区のものとはいえ、今は圃場の専用道路で無く一般公衆道路であり、建築基準を満たす道路にすべきなのだから農道を埋め土で占拠することは阿蘇市も赦しては成らない。狭い農道をより狭くしてるのは赦されざることでもある。阿蘇市は県に言って改良区の観て見ぬふりの不正を糺させねばならない。〇〇家の農道に面した畑地前面は狭く車の通行を阻害してる。脱輪の跡も絶たない。農道の改修は逐次必要に応じて出来るのだから . . . 本文を読む

【全て曖昧でわかり難い土地改良法が利権構造を造り土地改良事業での被害者を量産する】

2022-06-02 17:33:28 | 馬鹿
【土地改良事業の目に余るお粗末】 土地改良事業は、戦後の飢餓期に始められた。然し、現在は、土地改良区や重機組合の利権構造が根を張ってる。元々、国民の食糧難を救う為の此の事業に関する法令には、強制への配慮から非常に分かり難い部外者への配慮に欠ける曖昧な規定が鏤められてる異様なものである。然も、今では所期の目的の飢餓対策として役割は取敢えずなくなり、農業基盤整備の役割も変貌するに至っている。  此処 . . . 本文を読む

【間違っても何でも自分のメンツに拘り市民を生殺しにする肥後もっこす典型】

2022-06-01 22:44:32 | 馬鹿
 勉強不足の上、間違いだろうが何だろうが、自分が勝手に作った法律論で市民の権利を踏み躙る総長と〇〇長。此奴等がタック組んで組織防衛と自治体権力で住民を踏みにじり,弱みに付け込んで市を操作しているとしか・・・・?自治体の自立をネタに自治体切り捨ての国家戦略に乗って権勢に酔いしれる木っ端役人‼ . . . 本文を読む

【市民の財産権を蔑ろににする決定は法律に基づくべき】

2022-06-01 21:05:37 | 馬鹿
件名 【市民の財産権を蔑ろににする決定は法律に基づくべき】 ご意見・ご感想  副市長は、我を付き纒で訴える積りか? 地方公共団体は国家の付属機関で無く、国から自主性を持った組織ではあると言われるが、然し、国家権能を無視して存在出来るべき組織ではない。先ず、憲法を護り、国法に則って地方自治の自主性が確保されるべきであるのは言うまでもない。 自治体は其の構成員?の住民に福 . . . 本文を読む