全ての住宅に接道義務が課される理由と道路の定義と、2項道路という特例の理解
接道義務 ;「建築物は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という規定のこと。
如何して住宅の施工者には、こんな義務が課されるのか?
接道義務を課す主目的は,「火災などの災害時に消火活動・救命活動を円滑にして、救急車や担架・救命器 . . . 本文を読む
面的整備完了から最早四十年も成らんとする平成4年に換地処分も終えてる農道の市への移管手続き(阿蘇市土地改良区13号区内所在西小園377)の放置?は単なる先送りの結果と考えられる。我宅地の前には最早35年間敷地全幅に亘る延長36mに亘り、最大開口幅粗1.7m、深さ最大?1.0mの大開口の水路と田圃側法最大高?⒉2mの転落防止冊も無く放置し続けてる。此の農道の地目は公衆用道路であり、交通 . . . 本文を読む
題目
件名 【先送りし続けた付けは当然負うべき】
ご意見・ご提案
我は若い時から日本民族派の保守であるが、無論売国自民は赦せ無い。然し、自民党員は今や保守の仮面をさっさと脱ぎ棄てゝいる。今回の我が振り被った農道に関する禍も斯うした輩に独り立ち向かうことを強いられたのである。【農道を前面に接する私の敷地は農地の宅地転用をされた後昭和63年11月に建築確認されてたものである。 . . . 本文を読む
件名
件名
【先送りし続けた付けは当然負うべき】
ご意見・ご感想
如何しても我の宅地の前面の農道の四メートル公道化に難癖付ける奴が怖いのなら、そいつ等を我の面前に引き連れてこい‼其れが出来無いなら、公道化を黙なく遣れ‼高木大総務他慮外共等に閲覧お願いする‼
性別
ご意見・ご感想
如何しても我の宅地の前面の農道の四メー . . . 本文を読む
ご意見・ご感想
さすれば、幅⒋0メーター以上の農道の公道かは霧散する。更に、〇〇川河川土手、〇〇宅敷地裏の農水路に接する里道も○○が〇〇した樹林で全幅或いは一部占有されているが、市や県は此れも時効或いは占有取得を認めるのか⁈
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【農道を使う三軒のうち二件がこともあろうに全く農道の幅四メーター化には反対してる。一軒は後ろの家と〇〇で如何やらポンプ排水が仇なのか?もう一軒はもしかしたら誰かさんに恩義?があるので・・・‼】
ご意見・ご提案
兎に角、我慢をしてる。如何か警察には誰も触らないで貰いたい。我が切れるかもしれんので。
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【〇〇宅に昨日雨水放水の件で話しに言ったが〇〇君は「彼方此方に我の悪口を謂い回ってる」と言い捲り、罵倒された~課〇〇君へ】 ○○君は我に「女だから馬鹿にしてるんだろ‼」と我を脅す始末。なお、民法第218条は知らないとのこと。
我の宅地への雨水等の放水は昨日今日始まったことでは無く、数十年辞めるように言い続けていることである。あれは単なる相隣関係では無く、悪意を持った嫌がらせである。一昨 . . . 本文を読む
波(Wave)
👇の図の波は正弦波と呼ばれる波。正弦波とは、波が時間的にも空間的にも周期性のある波。凸になっている部分を波の山若しくは波の峰、凹になっている部分を波の谷という。
一周期の波の長さを波長L。波の速さを波速cc、波の山と波の谷の鉛直距離を波高HH、静水面から水底までの鉛直距離を水深hh。波の山から次の山の位置まで移動するのにかかる時間を周期TT。
振幅aaは / . . . 本文を読む
細かいことは、此のブログの外の投稿で書いて居るので省くが、選挙などの時に自民候補の世話を焼く輩が地区々に居るが、国地方に関係無く選挙に当選させて貰った首長や議員は譬え法律を枉げても政治力を使ってまで相手が居れば黙らせ、件の自民党員を援助する。我は若い時から日本民族派の保守であるが、無論売国自民は赦せ無い。然し、自民党員は今や保守の仮面をさっさと脱ぎ棄てゝいる。今回の我が振 . . . 本文を読む
選挙などの時に自民候補の世話を焼く輩が地区々に居るが、国地方に関係無く選挙に当選させて貰った首長や議員は此れ等の自民党員が何かあれば譬え法律を枉げても政治力を使って相手が要れば黙らせ、件の自民党員を援助する。 . . . 本文を読む
平成30年に建築基準法の改正があり、道路幅⒋0mの農道であれば、建築基準上の公道として認められるようになった。我が家の宅地の敷地の前面36mに亘って創られた大開口(最大幅⒈7m)を埋めて埋設管や集水施設を設置すれば路肩0.4の全幅4.4mの立派な公道とすることが出来る。然し、此の農道は阿蘇市市道と接しており、件の畑で埋められた公地(農道の一部+幅0.9水路+里道0.3≒粗1.70mと推定)は、畑と . . . 本文を読む
第35章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
本件は、〇〇町の依頼を受けて〇〇県が土地改良事業を進めて来たもの . . . 本文を読む