タックの庭仕事 -黄昏人生残日録-

<民主主義のルールを踏みにじる者たち(12月5日)>

P1310085P1310092日本国憲法<第四章・第56条第2項>
 「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」
 議事は、国会法<第56条>により、委員会の審査を受けた後に本会議の審議に付されることになっている。
 懸案の<特定秘密保護法>案は、衆議院で議決の後、五日に参院国家安全保障特別委員会で審査され、自民・公明両党の賛成多数で可決された。可決に至る経緯に野党各党は強く抗議
(写真上段は、12月6日付『北海道新聞』第1面から転写)したが、与党は少数野党の修正要求に譲歩しており、強行採決とは言えない。
 初めから「ダメなものはダメ」と反対に固執する少数野党に対しては歩み寄る手立てはない。憲法で間接民主主義制を採る日本の立法府の構成員たる議員は、選挙で有権者の意を託されており、その議員の過半を超える議決を否定
(反対デモの写真は、同新聞・第33面から転写)することは民主主義の否定と同義ではないのか?
 山崎隆志・『北海道新聞』論説主幹は「行政を監視できない国会は国権の最高機関とは言えず、官僚統制国家になる」
(前掲新聞)と述べるが、三権分立は司法・立法・行政が同等に機能するのであって、いずれかがいずれかを監視する性質のものではない。引用した文章の主語は何か。「国会」が「官僚統制国家」になるのか?

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「政治経済」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事