去る令和3年12月18日(土)、関東ブロック司法書士協議会主催の会員WEB研修会に参加しました。
テーマは「会社法改正 司法書士実務に関連する会社法改正について」でした。
興味深い内容でしたので、記憶が消えないうちに書き残しておこうと思います。
先ずは「人生100年時代(生涯現役社会)と2025年問題」。
高年齢者の起業の増加とシニアに適した法人と定款作成上の留意点として、高年齢者が起業するには、株式会社ではなく「合同会社」の設立がオススメだということでした。設立コストが低く、定款認証もないので簡単だからという理由です。但し、一人で簡単に設立したのはいいが、後に相続が発生した場合に備えて、定款に「相続人が入社する」旨の規定を定めておくべきだということでした。昨年、ちょうど同じような事があり、それはお客様から合同会社を設立したいという意向で、当時はいまいちピンと来なかったのですが、講師の先生の話を聞いて納得できました。また合同会社の他に、社会貢献を兼ねるのであれば「一般社団法人」の設立もオススメだということでした。話は少し反れますが、講師の先生から、老後(社会から第一線を退く)は、適度なストレスと社会貢献が必要で、それが健康で長生きするのに必要なことだという話には妙に納得してしまいました。
次に「株主総会の開催方法」がコロナ禍により大きく変化しました。
その中で株式会社の書面決議制度は、株主数の少ない会社においてコロナ禍を回避するために最適な制度であり、その普及は司法書士の使命と考えるとのお話でした。書面決議とは別に、書面による議決権の行使制度がありますが違うものなので注意が必要です。また株主総会の書面決議の他に取締役会の書面決議がありますが、こちらは定款の定めが必要であり、登記申請に添付する定款は抜粋ではなく、全文のものが必要です(昭和35年9月26日民甲1110号回答)。
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