9月26日(土)の会員研修会第2講「新しい遺留分制度」のまとめ。
相続法改正で変わったところ。
☆まず遺留分を算定する財産のうち、生前贈与について
①一年前の贈与
②贈与者受贈者双方が遺留分を害すると知って贈与したものについては、一年以上前の贈与も含む。
③相続人に対する贈与は、10年前のものまで含む。但し、婚姻や養子縁組、生計の資本といった特別受益に該当するものに限る。
☆生命保険の扱いについて
受取人が第三者である場合には遺留分算定に含まれないが(平成14年判決あり)、相続人が受取人の場合には、特別受益として遺留分算定に含まれる(平成16年決定あり)。
☆死亡退職金についてはケースバイケース
その他、遺留分請求の除斥期間は10年だが、金銭債権は5年の時効にかかること、金銭にかえて代物弁済で遺留分を代物弁済で支払った時は、譲渡所得税がかかること(国税庁の通達あり)など、論点がたくさんあり、とても勉強になりました。
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