養子縁組前に出生した子供については、代襲相続人にはなりません。
(例)
A(平成13年死亡)=B(被相続人、令和2年死亡)
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C(平成17年死亡)=D(平成7年AB夫婦と養子縁組、平成11年死亡)
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E、F、G(EFGは昭和生まれ)
被相続人Bの子供はCのみ。CはDと婚姻後、EFGの3人の子供をもうける。その後、DはCの両親と養子縁組したケースです。
Dの子供EFGは、養子縁組後の子供なので、Dを代襲してBの相続人とはなりません。ただ実子であるCの子供であるので、Cを代襲してBの相続人になります。
なお養子縁組後に出生した子供は、代襲相続人になります。
養子縁組がからむ相続権は時々ややこしいです。
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