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養子縁組前の子供の代襲相続

2023-12-25 15:02:56 | 相続

養子縁組前に出生した子供については、代襲相続人にはなりません。

(例)

A(平成13年死亡)=B(被相続人、令和2年死亡)

         |

       C(平成17年死亡)=D(平成7年AB夫婦と養子縁組、平成11年死亡)

                |

                E、F、G(EFGは昭和生まれ)

被相続人Bの子供はCのみ。CはDと婚姻後、EFGの3人の子供をもうける。その後、DはCの両親と養子縁組したケースです。

Dの子供EFGは、養子縁組後の子供なので、Dを代襲してBの相続人とはなりません。ただ実子であるCの子供であるので、Cを代襲してBの相続人になります。

なお養子縁組後に出生した子供は、代襲相続人になります。

養子縁組がからむ相続権は時々ややこしいです。

 



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