司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

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建物不存在証明書(ローカルルール)

2022-12-09 15:39:25 | 登録免許税

特に昔の建物の相続登記を行う際、登記簿上の建物の表示と固定資産税台帳の記載が一致していないケースにたまに遭遇します。実際に建物はなく固定資産台帳上も課税されていないケースです。今回も登記簿上の建物の構造が「草葺」、附属建物には「茶部屋」「厩舎」とか、建物建築年月日の登記記載もなく、昭和20~30年頃、或いはもっと以前の建物かもしれません。滅失登記などを行う方法もありますが、とりあえずそのまま相続登記を行う場合、市役所で「建物不存在証明書」を出してもらい登記の際に添付すれば、当該建物の登録免許税はかかりません。念のため経年補正率でも計算してみたのですが、その場合は1万円近く登録免許税がかかってしまうので、やはり証明書を出してもらった方がいいと判断しました。

その「建物不存在証明書」ですが、最近管轄法務局で取り決めがあったようで、証明書の記載は「台帳に登録、記載がない」ことの証明だけでは足りず、「建物が存在しない」旨の記載もなければ証明書として取り扱ってくれなくなったようです。ただ管轄法務局内にあるY市では、建物が存在しない旨の証明は出してもらえないので従前のままでいいようですが。。そもそも「建物不存在証明書」が全国共通ではないか、ローカルルールは厄介ですね。



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